○野辺地町子ども・子育て支援法施行細則
平成二十七年十二月二十八日
規則第十七号
第一章 総則
(令元規則二一・章名追加)
(趣旨)
第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平三〇規則一八・一部改正)
第二章 子どものための教育・保育給付
(令元規則二一・章名追加)
(支給要件)
第二条 府令第一条の五第一号に規定する町が定める時間は、四十八時間とする。
(令元規則二一・一部改正)
(保育必要量の認定)
第三条 府令第四条の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
一 府令第一条の五第一号又は第七号に掲げる事由に該当する場合(一月において百二十時間以上労働し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。)は保育標準時間認定(一日当たり十一時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)とする。
二 府令第一条の五第一号又は第七号に掲げる事由に該当する場合(一月において四十八時間以上百二十時間未満労働し、就業し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。)は保育短時間認定(一日当たり八時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)とする。
三 府令第一条の五第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事由に該当する場合は保育標準時間認定とする。
四 府令第一条の五第六号又は第九号に掲げる事由に該当する場合は保育短時間認定とする。ただし、その事由を勘案し、町長が特に必要であると認める場合は保育標準時間認定とすることができる。
五 府令第一条の五第十号に掲げる事由に該当する場合は、前各号に掲げる区分に準じてその事案を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、町長が適当と認める認定とする。
(平三〇規則一八・追加、令元規則二一・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第四条 府令第八条第四号ロの市町村が定める期間は、九十日とする。ただし、求職活動の継続が特に必要と町長が認める場合は、当該期間を九十日延長することができる。
2 府令第八条第六号及び第十二号の市町村が定める期間は、育児休業の期間その他当該育児休業に係る子ども及び保護者の状況並びに地域における保育の利用の公平性を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第八条第七号及び第十三号の市町村が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(平三〇規則一八・追加、令元規則二一・令二規則一七・一部改正)
(認定の申請等)
第五条 法第二十条第一項の規定による教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)の申請は、教育・保育給付認定申請書(様式第一号)により行うものとする。
(平三〇規則一八・旧第三条繰下、令元規則二一・一部改正)
(教育・保育給付認定等通知)
第六条 法第二十条第四項に規定する通知は、教育・保育給付認定証(様式第三号)により行うものとする。
2 法第二十条第五項に規定する通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第四号)により行うものとする。
3 法第二十条第六項に規定する通知は、教育・保育給付認定遅延通知書(様式第五号)により行うものとする。
(平三〇規則一八・旧第四条繰下、令元規則二一・一部改正)
(届出)
第七条 法第二十二条の規定による届出は、現況届(様式第六号)により行うものとする。
(平三〇規則一八・旧第五条繰下)
(教育・保育給付認定の変更)
第八条 法第二十三条第一項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第七号)により行うものとする。
2 法第二十三条第三項において読み替えて準用する法第二十条第四項に規定する変更の認定に係る通知は、教育・保育給付認定証により行うものとする。
(平三〇規則一八・旧第六条繰下、令元規則二一・一部改正)
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第九条 府令第十二条第一項の規定による職権による教育・保育給付認定の変更の通知は、支給認定証提出依頼書(様式第八号)により行うものとする。
(平三〇規則一八・旧第七条繰下、令元規則二一・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消し)
第十条 府令第十四条の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第九号)により行うものとする。
(平三〇規則一八・旧第八条繰下・一部改正、令元規則二一・一部改正)
(申請内容の変更届出)
第十一条 府令第十五条の規定による申請内容の変更の届出は、教育・保育給付認定変更届出書(様式第十号)により行うものとする。
(平三〇規則一八・旧第九条繰下、令元規則二一・一部改正)
(支給認定証の再交付)
第十二条 府令第十六条の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第十一号)により行うものとする。
(平三〇規則一八・旧第十条繰下)
第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認
(令元規則二一・章名追加)
(確認の申請)
第十三条 法第三十一条第一項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第十二号)により行うものとする。
2 法第四十三条第一項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第十三号)により行うものとする。
(平三〇規則一八・旧第十一条繰下)
(確認の変更に係る申請等)
第十四条 法第三十二条第一項又は第四十四条第一項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第十四号)により行うものとする。
2 法第三十五条第一項若しくは第二項又は第四十七条第一項若しくは第二項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第十五号)により行うものとする。
(平三〇規則一八・旧第十二条繰下)
(平三〇規則一八・旧第十三条繰下)
(確認の取消し等の通知)
第十六条 町長は、法第四十条第一項又は第五十二条第一項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第十七号)により通知するものとする。
(平三〇規則一八・旧第十四条繰下)
第四章 子育てのための施設等利用給付
(令元規則二一・追加)
一 法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第三十条の四第一号)(様式第十八号)
(令元規則二一・追加)
(施設等利用給付認定等の通知)
第十八条 法第三十条の五第三項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第二十二号)により行うものとする。
2 法第三十条の五第四項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第二十三号)により行うものとする。
(令元規則二一・追加)
(令元規則二一・追加、令元規則二三・一部改正)
(現況の届出)
第二十条 府令第二十八条の六第一項の届書は、子育てのための施設等利用給付現況届(様式第二十四号)とする。
(令元規則二一・追加)
一 法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第三十条の四第一号)(様式第十八号)
(令元規則二一・追加)
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第二十二条 法第三十条の八第三項において準用する法第三十条の五第三項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第二十五号)により行うものとする。
2 法第三十条の八第三項において準用する法第三十条の五第四項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第二十六号)により行うものとする。
(令元規則二一・追加)
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第二十三条 法第三十条の八第五項において準用する法第三十条の五第三項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第二十五号)により行うものとする。
(令元規則二一・追加)
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第二十四条 法第三十条の九第二項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第二十七号)により行うものとする。
(令元規則二一・追加)
(申請内容の変更の届出)
第二十五条 府令第二十八条の十二第一項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第二十八号)とする。
(令元規則二一・追加)
(企業主導型保育事業の利用状況の報告)
第二十六条 府令第二十八条の十四第一項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第二十九号)とする。
2 府令第二十八条の十四第二項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第三十号)とする。
(令元規則二一・追加)
一 法第七条第十項第一号から第三号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第三十一号)
二 法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第六号から第八号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第三十二号)
三 法第七条第十項第五号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第三十三号)
(令元規則二一・追加)
一 法第七条第十項第一号から第三号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第三十四号)
二 法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第六号から第八号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第三十五号)
三 法第七条第十項第五号に掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第三十六号)
(令元規則二一・追加)
一 法第七条第十項第一号から第三号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第三十九号)
二 法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第五号から第七号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(様式第四十号)
2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第五十六条第二項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第五十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第四十一号)とする。
(令元規則二一・追加)
第五章 特定子ども・子育て支援施設等の確認
(令元規則二一・追加)
(確認の申請)
第三十条 府令第五十三条の二の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第四十三号及び別紙一から別紙五)とする。
(令元規則二一・追加)
(確認の変更の届出)
第三十一条 法第五十八条の五の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第四十四号)により行うものとする。
(令元規則二一・追加)
(確認の辞退)
第三十二条 法第五十八条の六第一項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第四十五号)により行うものとする。
(令元規則二一・追加)
第六章 雑則
(令元規則二一・章名追加)
(委任)
第三十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平三〇規則一八・旧第十五条繰下、令元規則二一・旧第十七条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の野辺地町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の野辺地町個人情報保護条例施行規則、第六条の規定による改正前の野辺地町児童福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の野辺地町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の野辺地町児童手当事務取扱規則、第九条の規定による改正前の野辺地町子ども・子育て支援法施行細則、第十条の規定による改正前の野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則、第十一条の規定による改正前の野辺地町乳幼児医療費給付条例施行規則、第十二条の規定による改正前の野辺地町子ども医療費給付条例施行規則、第十三条の規定による改正前の野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則、第十四条の規定による改正前の野辺地町老人福祉法施行細則、第十五条の規定による改正前の野辺地町身体障害者福祉法施行細則、第十六条の規定による改正前の野辺地町知的障害者福祉法施行規則、第十七条の規定による改正前の野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十八条の規定による改正前の野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第十九条の規定による改正前の野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則、第二十条の規定による改正前の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第二十一条の規定による改正前の野辺地町介護保険施行規則、第二十二条の規定による改正前の野辺地町生活支援ハウス運営事業施行規則及び第二十三条の規定による改正前の野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三〇年四月二日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成三十年四月一日から適用する。
附則(令和元年一〇月一日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一二月二七日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年十月一日から適用する。
附則(令和二年一二月二八日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(令元規則21・全改、令4規則11・一部改正)
(平30規則18・令4規則11・一部改正)
(平30規則18・一部改正)
(令元規則21・全改)
(令元規則21・全改)
(平30規則18・令4規則11・一部改正)
(令元規則21・全改、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・全改)
(令元規則21・全改)
(令元規則21・全改、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・全改、令4規則11・一部改正)
(平30規則18・令4規則11・一部改正)
(平30規則18・令4規則11・一部改正)
(平30規則18・令4規則11・一部改正)
(平30規則18・令4規則11・一部改正)
(平28規則12・平30規則18・一部改正)
(平28規則12・平30規則18・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加)
(令元規則21・追加)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加)
(令元規則21・追加)
(令元規則21・追加)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加)
(令元規則21・追加)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則11・一部改正)