○野辺地町農業委員会の委員候補者選考委員会規則

平成二十九年三月三十一日

規則第十六号

(設置)

第一条 野辺地町農業委員会の委員候補者(以下「候補者」という。)を選考するため、野辺地町農業委員会の委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第二条 選考委員会は、次の事項を行う。

 町長の求めにより、候補者の選考を行い、その結果を町長に報告すること。

 前号の選考を行うにあたり、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者から推薦を受けた者及び募集に応じた候補者の活動歴等の必要な事項の審査を行うこと。

(組織)

第三条 選考委員会は、委員六人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

 学識経験者

 農業団体の役職員

 女性農業関係代表者

 農業以外の団体の役職員

 前四号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(任期)

第四条 委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げないものとする。

3 委員は、正当な事由があるときは、選考委員会の同意を得てこれを辞任することができる。

(委員の責務)

第五条 委員は、公平かつ公正に審査を行わなければならない。

2 委員は、その所掌事項に関し知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第六条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第七条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長の求めに応じて、委員長が招集する。

(会議)

第八条 会議は、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決定するところによる。

4 会議に出席できない委員は、あらかじめ通知した事項について、書面をもって議決権を行使することができる。

(庶務)

第九条 選考委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(令五規則二三・一部改正)

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この規則の施行後、最初に招集する会議は、第七条の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和五年三月三一日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

野辺地町農業委員会の委員候補者選考委員会規則

平成29年3月31日 規則第16号

(令和5年3月31日施行)