○野辺地町国民健康保険脳検診事業実施要綱

平成二十九年三月二十一日

告示第十七号

(目的)

第一条 この要綱は、野辺地町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し脳検診事業を実施することにより、生活習慣病である脳卒中を中心とした脳の病気の早期発見と予防に努め重症化を防ぐことにより健康の維持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第二条 脳検診の対象者は、七十五歳未満の被保険者であって、過年度分の国民健康保険税の滞納がない世帯に属する被保険者とする。

(脳検診の実施)

第三条 脳検診の検査は、次の各号に掲げる要件を満たす野辺地町内の医療機関に委託し、実施するものとする。

 磁気共鳴コンピュータ断層撮影装置を設置していること。

 脳検診の実施が可能なこと。

(検査項目)

第四条 町長は、脳検診を次の各号に掲げる検査項目について実施する。

 身体計測

 血圧測定

 問診

 MRI検査

 MRA検査

(実施人員)

第五条 実施人員は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。

(受診の決定)

第六条 脳検診を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電話等により町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の申込を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、その旨を国民健康保険脳検診利用決定通知書(様式第一号)により申請者に通知するとともに、脳検診受診票(様式第二号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

3 受診の決定にあたっては、前年度に脳検診を受診していない申請者を優先するものとする。

(受診票の提示)

第七条 前条第二項の規定による受診の決定を受けた申請者(以下「受診者」という。)は、医療機関に受診票及び脳検診質問票等を提出し、受診するものとする。

(費用の一部徴収)

第八条 医療機関は、検診日に受診者から脳検診に要する費用の一部(以下「一部負担金」という。)を徴収するものとする。

2 一部負担金は、脳検診に要する費用の三割以内の額の範囲内で毎年町長が定める。

(委託料の額)

第九条 町長は、脳検診に要する費用から一部負担金を控除した額を野辺地町国民健康保険脳検診委託料として、毎年度予算を定めるものとする。

(委託料の請求等)

第十条 委託の期間は、次のとおりとする。

 第一期 七月一日から九月三十日まで

 第二期 十月一日から十二月三十一日まで

 第三期 翌年一月一日から翌年三月三十一日まで

2 医療機関は、前項による各期における脳検診全てが終了した後、次の各号に掲げる書類に受診者が医療機関に提出した受診票を添えて、各期の最終月の翌月に町長へ提出するものとする。

 脳検診結果通知書(写し)

 委託料請求書

3 前項第一号に掲げる書類の総合判定が、「C:要精密検査」又は「D:要医療」に該当する受診者に係る結果通知書については、前項の規定にかかわらず、判定があり次第、速やかに町長へ提出するものとする。

(委託料の支払)

第十一条 町長は、医療機関から提出された委託料請求書に基づき、提出を受けた日の翌日から起算して三十日以内に支払うものとする。

(検査結果の通知)

第十二条 医療機関は、検査終了後、脳検診結果を受診者に通知するものとする。

(その他)

第十三条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成二十九年四月一日から施行する。

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野辺地町国民健康保険脳検診事業実施要綱

平成29年3月21日 告示第17号

(平成29年4月1日施行)