○野辺地町農地等災害復旧事業分担金徴収条例
平成二十八年十二月十二日
条例第三十四号
(目的)
第一条 この条例は、農地及び農業用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づき徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。
一 農地 耕作の用に供される土地をいう。
二 農業用施設 かんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設をいう。
三 災害復旧事業 災害により被害を受けた農地等を原形に復旧する事業(これに付随する改良事業を含む。)又は原形に復旧することが著しく困難若しくは不適当な場合において、これに代わるべき必要な農地等を造成する事業をいう。
四 耕作者 所有権その他の権利に基づき、耕作を営む者をいう。
五 用益者 所有権その他の権利に基づき、農業用施設を使用及び収益する者をいう。
(分担金の徴収範囲)
第三条 分担金は、農地の所有者若しくは耕作者又は農業用施設の用益者であって、当該農地等に係る災害復旧事業の施行により利益を受けると町長が認める者から徴収する。
(分担金の額)
第四条 分担金の額は、各年度毎に当該災害復旧事業に要する費用の額から、国または県から交付を受ける補助金の額を控除した額を超えない範囲内において町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第五条 分担金は、町長の発行する納入通知書により、その指定期限までに納付しなければならない。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第六条 天災その他町長が必要と認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第七条 分担金の督促手数料及び延滞金は、野辺地町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和四十三年野辺地町条例第十号)の規定を準用する。
(委任)
第八条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。