○野辺地町勤労青少年ホームの管理運営に関する規則
平成二十八年三月二十五日
教育委員会規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町勤労青少年ホーム条例(昭和五十六年野辺地町条例第八号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき野辺地町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の管理運営及び利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第二条 青少年ホームに館長のほか、必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第三条 青少年ホームの開館時間は次のとおりとする。
一 火曜日から金曜日までは、午後一時から午後九時まで
二 土曜日は、午前九時から午後九時まで
三 日曜日は、午前九時から午後五時まで
2 教育長が必要と認めたときは、前各号の規定にかかわらずこれを変更することができる。
(休館日)
第四条 青少年ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
一 毎週月曜日
二 十二月二十九日から翌年の一月三日まで
2 利用者は、特別な設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは利用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第六条 利用者は、館長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 収容人数を超えて入場させないこと。
二 所定の場所以外において、軽食、喫煙、火気を使用し、又はさせないこと。
三 青少年ホームの利用について、館長及び職員の指示に従うこと。
四 その他教育長が指示する事項
(利用終了の届出及び点検)
第七条 利用者は、青少年ホームの利用が終わったときは、その旨を届出て、職員の点検を受けなければならない。
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、青少年ホームの管理運営に関して必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年六月三〇日教委規則第六号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(令4教委規則6・一部改正)