○野辺地町勤労青少年ホームの管理運営に関する規則

平成二十八年三月二十五日

教育委員会規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町勤労青少年ホーム条例(昭和五十六年野辺地町条例第八号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき野辺地町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の管理運営及び利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第二条 青少年ホームに館長のほか、必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第三条 青少年ホームの開館時間は次のとおりとする。

 火曜日から金曜日までは、午後一時から午後九時まで

 土曜日は、午前九時から午後九時まで

 日曜日は、午前九時から午後五時まで

2 教育長が必要と認めたときは、前各号の規定にかかわらずこれを変更することができる。

(休館日)

第四条 青少年ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

 毎週月曜日

 十二月二十九日から翌年の一月三日まで

(利用の申込等)

第五条 条例第六条の規定により利用許可を受けようとする者は、青少年ホーム利用許可申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 利用者は、特別な設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは利用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第六条 利用者は、館長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 収容人数を超えて入場させないこと。

 所定の場所以外において、軽食、喫煙、火気を使用し、又はさせないこと。

 青少年ホームの利用について、館長及び職員の指示に従うこと。

 その他教育長が指示する事項

(利用終了の届出及び点検)

第七条 利用者は、青少年ホームの利用が終わったときは、その旨を届出て、職員の点検を受けなければならない。

(雑則)

第八条 この規則に定めるもののほか、青少年ホームの管理運営に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年六月三〇日教委規則第六号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令4教委規則6・一部改正)

画像

野辺地町勤労青少年ホームの管理運営に関する規則

平成28年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育/ 青少年
沿革情報
平成28年3月25日 教育委員会規則第2号
令和4年6月30日 教育委員会規則第6号