○派遣職員の級別基準職務表の適用に関する基準
平成二十八年三月三十一日
訓令甲第六号
北部上北広域事務組合に派遣されている野辺地町職員のうち、北部上北広域事務組合消防吏員に併任された職員(以下「派遣職員」という。)の野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号)第三条の二第一項の規定に基づく行政職給料表級別基準職務表の適用については、派遣職員としての身分を保有している間は、次の表に定める級別基準職務表を適用する。
職務の級 | 基準となる職務 |
一級 | 消防士、消防副士長の階級の職務 |
二級 | 1 消防士長の階級の職務 2 困難な業務を行う消防副士長の階級の職務 |
三級 | 1 消防司令補の階級の職務 2 困難な業務を行う消防士長の階級の職務 |
四級 | 1 消防司令の階級の職務 2 困難な業務を行う消防司令補の階級の職務 |
五級 | 困難な業務を行う消防司令の階級の職務 |
六級 | 1 消防監の階級の職務 2 消防司令長の階級の職務 3 特に困難な業務を行う消防司令の階級の職務 |
附則
1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 派遣職員の級別標準職務表の基準(昭和五十六年野辺地町訓令第一号)は廃止する。