○野辺地町障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要領
平成二十八年三月九日
訓令甲第二号
第一章 総則
(目的)
第一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)に基づく福祉手当(以下、三の手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱いについては、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号。以下「政令」という。)、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号。以下「省令」という。)及び青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成十一年十二月青森県条例第五十四号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(文書の取扱い)
第二条 町長は、町に居住する請求者、受給者の特別障害者手当等の認定請求及び届出(以下「認定請求書等」という。)を受理し、東青地域県民局長に提出するものとする。
2 町長は、東青地域県民局長から特別障害者手当等に係る通知書の送付を受けたときは、受給者等に当該通知書を交付するものとする。
3 町長は、受給者等から提出された認定請求書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるときは、適宜その誤りを補正して受理するよう努めること。
(備付帳簿等)
第三条 町長は、次の帳簿を備えるものとする。
三 支給廃止簿
第四条 受付処理簿は、認定請求書等の種類別かつ書類の受付順に整理すること。
(受給者台帳の副本の取扱い)
第五条 町長は、東青地域県民局長から認定その他決定の通知を受けたときは、受給者台帳の副本に当該決定の内容を記入し、受給者台帳の副本の整備を行うものとする。
(支給廃止簿の取扱い)
第六条 支給廃止簿は、受給資格を失った者及び他の実施機関の所管する区域に住所を変更した受給者に係る受給者台帳の副本を編てつし、整理するものとする。
第二章 受給資格の認定等
(認定請求書の処理)
第七条 町長は、特別障害者手当等の請求者から障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下この章において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日をそれぞれ記入すること。
二 認定請求書の記載内容及び添付書類に不備がないかどうか確認すること。
三 省令第十八条の規定により添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に当該省略された書類の名称を記入すること。
四 認定請求書に町長において補正できない程度の著しい不備があるときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書を請求者に返戻すること。
五 請求者から前号の規定により返戻した認定請求書が補正及び再提出されたときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。
六 請求者から提出又は再提出された書類を点検した結果不備がないと認めたときは、受付処理簿にその旨を記入するとともに、認定請求書の受付年月日欄に受理年月日を記入すること。
七 認定請求書を東青地域県民局長に提出するとともに、受付処理簿の処理経過欄に提出年月日を記入すること。
八 東青地域県民局長から著しい不備があるとして認定請求書が返戻されたときは、以下により処理すること。
ア 町長において補正できる程度のものであれば、補正の上、東青地域県民局長に再提出するとともに、受付処理簿の処理経過欄に再提出年月日を記入すること。
イ 町長において補正できない程度の著しい不備であるときは、第四号の規定により処理すること。
(認定通知書の交付)
第八条 東青地域県民局長から障害児福祉手当認定通知書又は特別障害者手当認定通知書(以下「認定通知書」という。)及び受給者台帳の副本が送付されたときは、町長は次により処理するものとする。
一 受付処理簿の県における審査結果欄に認定の旨を記入すること。
二 東青地域県民局長から送付された受給者台帳の副本を編てつすること。
三 認定通知書を受給資格者に交付するとともに、受付処理簿の処理経過欄に認定通知書交付年月日を記入すること。
四 受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していると認められるときは、東青地域県民局長にその旨通知するとともに、認定通知書等を東青地域県民局長に返戻すること。
(障害の再認定)
第九条 法第三十六条第一項の規定に基づき東青地域県民局長から認定診断書提出通知書が送付されたときは、町長は、受給者に当該通知書を交付するものとする。
2 受給者から正当な理由なく再認定月までに認定診断書の提出がなく、東青地域県民局長から支給停止通知書が送付されたときは、町長は、受給者台帳の副本にその旨記載するとともに、受給者に当該通知書を交付するものとする。
(認定請求却下通知書の交付)
第十条 東青地域県民局長から障害児福祉手当認定請求却下通知書又は特別障害者手当認定請求却下通知書(以下「却下通知書」という。)が送付されたときは、町長は次により処理するものとする。
一 受付処理簿の処理経過欄に却下された旨記入すること。
二 却下通知書を請求者に交付すること。
三 受付処理簿の処理経過欄に却下通知書交付年月日を記入すること。
第三章 所得状況の審査等
(認定請求時の所得状況届の処理)
第十一条 町長は、認定請求時において省令第二条及び第十五条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下「認定請求時の所得状況届」という。)の提出を受けたときは、当該認定請求時の所得状況届の記載内容と、省令第二条第四号及び第五号並びに第十五条第四号及び第五号に規定される添付書類(省令第十八条第一項の規定により添付書類が省略された場合は、町の課税台帳等の公簿)の内容とが一致しているかどうかを確認し、不備がないと認めたときは、当該認定請求時の所得状況届にその旨記載の上、認定請求書に添付して東青地域県民局長に提出するものとする。
(定時の所得状況届の処理)
第十二条 町長は、省令第五条(省令第十六条において準用する場合を含む。)の規定により受給者等から定時の障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下「定時の所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 受付処理簿に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。
二 定時の所得状況届の記載内容及び添付書類に不備がないかどうか確認し、不備がある場合は、認定請求書と同様、補正又は返戻の処理を行うこと。
三 定時の所得状況届の記載及び添付書類等に不備がないと認めるときは、当該定時の所得状況届にその旨記載の上、東青地域県民局長に提出するとともに、受付処理簿の処理経過欄に提出年月日を記入すること。
2 東青地域県民局長から障害児福祉手当支給停止解除通知書、特別障害者手当支給停止解除通知書又は福祉手当支給停止解除通知書(以下「支給停止解除通知書」という。)が送付されたときは、町長は次により処理するものとする。
一 受給者台帳の副本に所要の事項を記入すること。
二 支給停止解除通知書を受給資格者に交付すること。
三 受付処理簿に支給停止解除通知書交付年月日を記入すること。
(支給の停止)
第十三条 東青地域県民局長から手当の支給停止を受ける者について支給停止通知書が送付されたときは、町長は次により処理するものとする。
一 受給者台帳の副本に手当の支給が停止された旨記入すること。
二 支給停止通知書を受給者に交付すること。
(被災状況書の処理)
第十四条 省令第二条及び第十五条の規定により障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、町長は、第十二条の規定に準じて処理するものとする。
(定時の所得状況届が未提出の場合の取扱い)
第十五条 東青地域県民局長から定時の所得状況届の未提出者に係る督促通知書及び当該定時の所得状況届が提出されるまでの間、特別障害者手当等の支給を差し止める旨の通知書が送付されたときは、町長は、受給者に対して当該通知書を交付するものとする。
第四章 氏名又は住所の変更
(氏名変更届の処理)
第十六条 省令第七条(省令第十六条において準用する場合を含む。)の規定により氏名変更届の提出を受けたときは、町長は次により処理するものとする。
一 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。
二 氏名変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうか確認すること。
三 前号の確認の結果、不備がないと認めるときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。
四 氏名変更届を東青地域県民局長に提出するとともに、受付処理簿の処理経過欄に提出年月日を記入すること。
五 受給者台帳の副本の氏名欄を訂正するとともに、受給者台帳の副本を変更後の氏名により整理すること。
(住所変更届の処理)
第十七条 受給者から省令第八条(省令第十六条において準用する場合を含む。)の規定により住所変更届の提出を受けたときは、町長は次により処理するものとする。
一 町内における住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定に準じて処理すること。
三 町外へ転出する旨の住所変更届の提出を受けたときは、前号の規定に準じて処理するとともに、当該受給者に係る受給者台帳の副本を支給廃止簿に編てつする。
第五章 受給資格の喪失
(資格喪失届の処理)
第十八条 町長は、受給者から障害児福祉手当資格喪失届、特別障害者手当資格喪失届又は福祉手当資格喪失届(以下「資格喪失届」という。)の提出を受けたときは、当該資格喪失届の記載内容を確認の上、東青地域県民局長に提出するものとする。
2 東青地域県民局長から障害児福祉手当資格喪失通知書、特別障害者手当資格喪失通知書又は福祉手当資格喪失通知書の送付があったときは、町長は、当該通知書を受給者に交付するとともに、当該受給者に係る受給者台帳の副本を支給廃止簿に編てつするものとする。
(受給者死亡届の処理)
第十九条 町長は、死亡届の届出義務者から障害児福祉手当死亡届、特別障害者手当死亡届又は福祉手当死亡届(以下「死亡届」という。)の提出を受けたときは、当該死亡届の記載内容を確認の上、東青地域県民局長に提出するものとする。
2 東青地域県民局長から障害児福祉手当資格喪失通知書、特別障害者手当資格喪失通知書又は福祉手当資格喪失通知書の送付があったときは、町長は、当該通知書を届出者に交付するとともに、当該受給者に係る受給者台帳の副本を支給廃止簿に編てつするものとする。
3 受給者が死亡した月分以前の月分に係る手当でまだその者に支払われていない手当がある場合であって、当該未支払手当の請求権者から未支払手当請求書の提出があったときは、町長は、第一項に規定する書類に当該未支払手当請求書を添付の上、東青地域県民局長に提出するものとする。
(資格喪失届等が未提出の場合の処理)
第二十条 受給者等から資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、現に特別障害者手当等の受給者が受給資格を喪失し、又は死亡した事実を確認したときは、町長は、東青地域県民局長に対しその旨通知するものとする。
第六章 雑則
(受付年月日の記入)
第二十一条 町長は、認定請求書等の提出を受け、これを受理したときは、当該認定請求書の受付年月日欄に必ず受理した年月日を記入するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第二十二条 町長は、帳簿をそれぞれ完結の日の属する年度の翌年度から起算して次の期間保存するものとする。
一 認定請求書(写)及び添付書類(写) 五年
二 受給者台帳の副本 五年
三 受付処理簿 一年
四 所得状況届(写) 三年
五 被災状況届(写) 三年
六 その他の届書(写) 一年
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成二十八年一月一日から適用する。