○野辺地町馬門財産区表彰規程

平成二十八年三月一日

告示第十七号

(目的)

第一条 この規程は、多年にわたり野辺地町馬門財産区(以下「財産区」という。)に貢献した者(以下「功労者」という。)を表彰するために必要な事項を定めることを目的とする。

(功労者)

第二条 功労者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 財産区議会議員に十二年以上在職した者

 財産区の経営及び管理において功労顕著な者で、管理者の推薦により財産区議会で議決した者

(表彰の時期)

第三条 前条第一号に規定する表彰は、その年数に達した年に行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(在職年数の計算)

第四条 第二条第一号に規定する在職年数は、次の各号によるものとする。

 一月未満の端数は一月とする。

 在職年数は中断してもその前後を通算する。

(再表彰の禁止)

第五条 第二条の規定により一度表彰を受けた者は、再度表彰しない。

(表彰の方法)

第六条 表彰は、表彰状又は感謝状及び記念品を授与して行う。

この規程は、平成二十八年三月一日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

野辺地町馬門財産区表彰規程

平成28年3月1日 告示第17号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第13類 則/第2章 財産区
沿革情報
平成28年3月1日 告示第17号