○野辺地町行政不服審査会条例

平成二十八年三月二十五日

条例第五号

(設置)

第一条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第八十一条第二項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、野辺地町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第三条 審査会は、委員五人以内をもって組織する。

(委員)

第四条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。

3 町長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

 その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(委員の守秘義務)

第五条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第六条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第七条 審査会の庶務は、行政不服審査制度の業務を担当する課内において処理するものとする。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法の施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

野辺地町行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 行政手続
沿革情報
平成28年3月25日 条例第5号