○野辺地町民生委員推薦会規則
平成二十七年九月三日
規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号)第七条の規定により、野辺地町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数及び委嘱)
第二条 推薦会の委員の定数は、七人とする。
2 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちからそれぞれ一人を町長が委嘱する。
一 町議会議員
二 民生委員
三 社会福祉事業の実施に関係のある者
四 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
五 教育に関係のある者
六 関係行政機関の職員
七 学識経験のある者
(委員長及び副委員長)
第三条 推薦会に民生委員法第八条第三項に規定する委員長のほか、副委員長一人を置く。
2 副委員長は、委員の互選とする。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(推薦会の招集)
第四条 委員長は、町長から推薦会の招集を求められたときは、これを招集しなければならない。
(会議)
第五条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(幹事及び書記)
第六条 推薦会の幹事は福祉主管課長、書記は同主管課担当者がこれに当たる。
(会議録)
第七条 委員長は、幹事に会議録を調製させなければならない。
2 委員長は、会議の結果を会議録の写しを添えて町長に報告しなければならない。
(意見聴取)
第八条 委員長は、関係者を出席させ、意見を求めることができる。
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。