○工事費内訳書取扱要領
平成二十七年三月二十七日
訓令乙第三号
(趣旨)
第一条 この要領は、町が発注する建設工事(以下「町発注工事」という。)の入札において、入札及び契約における不正行為の排除を徹底するとともに、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)の適正な工事費積算を促進するため、入札参加者に工事費内訳書の提出を求めることについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第二条 この要領の対象となる工事は、町発注工事のうち一般競争入札及び指名競争入札に係る工事とする。
(提出方法)
第三条 工事費内訳書は、入札時に封筒に入れて提出するものとする。
(記載内容等)
第四条 工事費内訳書は、次に掲げるものとする。
一 工事費内訳書の様式は、様式第一号を参考に作成するものとする。
二 工事費内訳書の項目は、縦覧設計図書(建築・営繕工事等にあっては、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書)に規定する工事内容の項目により、数量、金額を記載したものとする。
三 値引き等の減額に係る項目は計上しないものとする。
四 工事費内訳書の合計金額は、入札書に記載する金額と一致するものとする。
(入札の無効)
第五条 次に該当する場合は、入札を無効とする。
一 工事費内訳書が提出されない場合
二 入札案件名及び入札参加者名に誤りがある場合(ただし、軽微な誤記を除く。)
三 数量又は金額が記載されていない場合
四 入札書の金額と工事費内訳書の合計金額が一致していない場合
五 値引きやマイナス計上の項目が記載されている場合
六 計算が整合していない場合
七 その他不備がある場合
2 提出された工事費内訳書の引換え、変更又は撤回は認めない。
3 第一項にかかわらず、工事費内訳書の不備が軽微であるときは、注意を行った上で、入札を無効としないことができる。
(入札参加者への周知)
第六条 町は、工事費内訳書の提出等について、入札公告又は指名通知に記載すること等により周知を行うものとする。
附則
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。