○公共工事の前金払事務取扱要領

平成二十七年三月二十七日

訓令乙第二号

(趣旨)

第一条 この要領は、野辺地町財務規則(平成二十六年野辺地町規則第五号)第七十七条第一項第四号の規定による公共工事の前金払の取扱いについて規定し、公共工事の適正かつ円滑な施行を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この要領において「公共工事」とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する公共工事をいう。

(前金払)

第三条 前金払は、次の各号に掲げる公共工事の区分に応じ、当該各号に定める金額を超えない範囲内ですることができる。

 請負代金額が一件百三十万円以上の土木建築に関する工事 当該請負代金額の四割以内の金額

 請負代金額が一件百三十万円以上の土木建築に関する工事の設計、調査及び測量 当該請負代金額の三割以内の金額

2 前項の規定により算出した前払金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(中間前金払)

第四条 前条の規定により前金払をした土木建築に関する工事のうち、一件の請負代金額が一千万円以上で、かつ、工期が百五十日を超えるものについて、次の各号のいずれにも該当する場合は、既にした前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。ただし、当該工事の材料費、労務費等に相当する額として必要な経費とする。

 工期の二分の一を経過していること。

 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の二分の一以上の額に相当するものであること。

2 追加して支払う前払金(以下「中間前払金」という。)の額は、当該請負代金額の二割以内とし、既に支払った前払金との合計額が当該請負代金額の六割を超えないものとする。

3 第一項の規定により算出した中間前払金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(債務負担行為に係る特例)

第五条 前条において、債務負担行為に係る契約の公共工事にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が一千万円以上で、かつ、当該会計年度の工事実施期間が百五十日を超える工事を対象とするものとする。この場合においては、前条第一項第一号及び第二号中「工期の二分の一」とあるのは、「当該会計年度の工事実施期間の二分の一」と、同じく第三号中「請負代金額の二分の一」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額の二分の一」と読み替えて準用するものとし、中間前払金の支払を受けている会計年度においては、部分払(当該会計年度末における部分払を除く。)は行わないものとする。

2 前項において、出来高予定額が一千万円以上で、かつ、当該会計年度の工事実施期間が百五十日を超えることにより、契約締結にあたり中間前金払を請求する旨の届出を行っている工事であっても、いずれかの会計年度において、当該基準を満たさない会計年度については、中間前金払は行わないものとし、当該会計年度については部分払を行うことができる。

(中間前金払と部分払の選択)

第六条 請負者は、当該工事の請負契約の締結までに、中間前金払と部分払のいずれかを選択し、中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。この場合において、契約締結後の変更は認めないものとする。

(前払金の請求手続等)

第七条 前払金を受けようとする者は、請負契約締結後、前払金請求書(様式第二号)に法第二条第四項に規定する保証事業会社の発行した保証証書(以下「保証証書」という。)を添えて町長に提出しなければならない。

2 前払金の支払時期は、前項に規定する請求書を受理した日から起算して十四日以内とする。

(平二八訓令乙一・一部改正)

(中間前払金の請求手続等)

第八条 中間前払金を受けようとする者は、あらかじめ中間前金払認定申請書(様式第三号)に工事履行報告書(様式第四号)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、第四条第一項各号に掲げる事項について審査し、適当と認めたときは、中間前金払認定通知書(様式第五号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の認定を受けた者が中間前払金を受けようとするときは、中間前払金請求書(様式第六号)に保証証書を添えて、町長に提出しなければならない。

4 中間前払金の支払時期は、前条第二項の規定を準用する。

(平二八訓令乙一・一部改正)

(請負代金額の変更に伴う前払金等の増減)

第九条 設計変更その他の事由によって、請負代金額に著しい変更があったときは、前払金等の額を増額又は減額することができる。

(保証契約の変更)

第十条 前条の規定により前払金等の額に増減があつた場合、請負者は、変更後の保証証書を町長に提出しなければならない。

2 前払金等の額に変更を伴わない工期の変更があった場合、請負者は、その旨を保証事業会社に直ちに通知しなければならない。

(義務違反による前払金等の返還)

第十一条 前払金等を受けた請負業者が次の各号の一に該当するときは、町長は、その前払金等の全部又は一部を返還させることがある。

 請負業者が当該公共工事の契約義務を履行しないとき。

 当該公共工事の請負契約を解除したとき。

 前二号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年一月二二日訓令乙第一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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公共工事の前金払事務取扱要領

平成27年3月27日 訓令乙第2号

(平成28年1月22日施行)