○野辺地町ほのぼのコミュニティ21推進事業実施要綱
平成二十七年五月二十六日
告示第四十七号
野辺地町ほのぼのコミュニティ21推進事業実施要綱(平成二十五年野辺地町告示第十三号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 野辺地町ほのぼのコミュニティ21推進事業(以下「推進事業」という。)は、ほのぼの交流協力員や民生委員・児童委員の他、郵便局や宅配業者等の民間事業者の協力等により、さまざまな見守り活動を広範かつ重層的に活用し、見守りの強化を図ることにより、高齢者や障害者をはじめ、誰もが共に支え合い、住み慣れた地域の中で、安心して暮らせるような地域福祉社会を構築することを目的とする。
(実施主体)
第二条 推進事業の実施主体は野辺地町(以下「町」という。)とし、野辺地町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)に委託して実施するものとする。
(事業内容)
第三条 推進事業の内容は、次に掲げるものとする。
一 ほのぼの交流協力員事業
ア 目的
住民が編成するグループが、一人暮らし高齢者世帯等、地域とのつながりが必要と認められる世帯を定期的に訪問するとともに、日常生活の中で対象者を見守ることで、地域住民が主体となり互いに見守り支え合う体制を構築する。
イ ほのぼの交流協力員の配置
ほのぼの交流協力員は、福祉に理解と熱意があり、訪問活動のできるボランティアとし、ほのぼの交流協力員には町社協会長から委嘱状を交付する。
ほのぼの交流協力員の任期は三年とする。ただし、再任を妨げない。
ウ ほのぼの交流グループの形成
(ア) ほのぼの交流グループは、ほのぼの交流協力員三人程度で一グループを編成する。
(イ) ほのぼの交流グループは、当該地域の対象世帯数を勘案しながら、一グループ当たり概ね七世帯を担当する。
エ 対象世帯及び活動内容
(ア) ほのぼの交流グループの対象世帯は、在宅の一人暮らし高齢者世帯、高齢者のみの世帯、要介護者や障害者のいる世帯、ひとり親世帯等、地域とのつながりが必要と認められる世帯とする。
(イ) ほのぼの交流グループは、原則として複数で対象世帯を週一回程度訪問する。また、地域の実情に応じて交流会を開催する等、対象者の孤独感等の解消に努める。併せて、日常生活の中で対象者を見守り、必要に応じ、対象者の安否確認や支援を行う。
(ウ) 町及び町社協は、ほのぼの交流グループの活動が安全に行われるように指導、援助する。
二 見守り活動推進事業
ア 見守り活動連絡会
(ア) 目的
(イ) 処遇困難ケース検討等
見守り活動連絡会(地域包括支援センターをはじめとする関係機関、ほのぼの交流協力員、民生委員等)がほのぼの交流協力員の活動により把握したケースを検討し地域の潜在化したニーズの掘り起こしに取り組むとともに、関係者間で情報共有し、近隣での見守りを強化する等の対策をとる。
(ウ) 異常発見時における連絡体制の構築
一般住民が近隣の住民の異常を発見した場合の連絡体制を構築する。
イ 見守り活動研修会
(ア) 目的
見守り活動を行う者に対して、社会情勢の変化に応じた研修を実施する。
(イ) 対象者
ほのぼの交流協力員、民間事業者、民生委員・児童委員、町内会、一般住民等
(ウ) 研修内容
見守り活動を実施する上で必要な事項
ウ 見守り活動に係る普及啓発
(ア) 目的
見守り活動への理解を深め、見守り活動がほのぼの交流協力員以外の一般住民も含めた地域全体で行われるよう普及啓発を行う。
(イ) 対象者
一般住民等
(ウ) 内容
住民が日常生活を送りながら見守りを行うことの重要性を認識し、「どういう時が異変か」「どの段階で誰に(どこに)連絡をする」という実践を学ぶ。
エ ボランティア活動促進事業
(ア) 目的
ボランティア活動を対象とする保険への加入に伴う保険料の一部を助成し、住民のボランティア活動の促進を支援する。
(イ) 対象者
町社協に登録しボランティア活動を行う住民ボランティアのうち、一ほのぼの交流協力員事業に携わる者。
(ウ) 内容
二のエの(イ)に掲げる者に対し、ボランティア活動を対象とする保険への加入に伴う保険料の一部を助成する。
(町の役割)
第四条 本事業の推進のため、町社協に対し、積極的に指導、援助する。
2 町社協との連携を十分にとりながら、住民相互の交流促進と住民参加による地域福祉活動の推進のため、住民参加によるほのぼの交流グループづくりを積極的に推進し、その活動を支援する。
3 住民ボランティアであるほのぼの交流協力員に対する研修会を開催しその活動を支援し、地域住民による地域福祉活動の定着に努める。
4 見守り活動が一般住民も含めた地域全体で行われるよう一般住民等の見守り活動への理解を深めるための普及啓発を行う。
5 町社協との連携を十分にとりながら、地域の実情に応じた事業計画の企画立案に加わるなど、効果的な事業の実施に努める。
6 本事業の推進に必要な調査、研究、企画、広報、啓発等を行い、事業の実情を把握し、事業の効果的実施及び推進に努める。
(町社協の役割)
第五条 町社協の持つ機能を十分活用し、町の実態に即し、最大限の効果が得られるような事業の実施に努める。
2 地域での懇談会を開催するなどにより地域住民の理解と協力を得ながら、町社協の活動とあわせて、住民参加による地域福祉活動の普及促進を図る。
(民生委員・児童委員の役割)
第六条 本事業が円滑に推進されるよう、必要に応じほのぼの交流協力員活動へ協力や支援を行う。
2 ほのぼの交流協力員と一緒に対象世帯を訪問するなど住民ボランティアによる活動を支援する。
(秘密の保持)
第七条 本事業に関係する者は、対象者の人格を尊重するとともに、活動によって知り得た身上及び生活状況等の秘密を守らなければならない。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。