○野辺地町総合教育会議設置要綱
平成二十七年四月三十日
告示第四十号
(設置)
第一条 町長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、野辺地町(以下「町」という。)の教育の課題及びあるべき姿等を共有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的に教育行政を取り組むため、野辺地町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成員)
第二条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第三条 会議は、町長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議するべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(協議及び調整)
第四条 会議は、次に掲げる事項についての協議及び構成員の事務の調整を行う。
一 町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定及び変更
二 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
三 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
四 その他、町長又は教育委員会が必要と認める教育に関する施策
(意見聴取)
第五条 会議は、協議を行うに当って必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第六条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、会議の公正又は円滑な運営に支障が生じるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(議事録)
第七条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書の規定の場合にあっては、公表しないことができる。
(事務局)
第八条 会議の事務局を野辺地町教育委員会に置く。
(補則)
第九条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。