○経常建設共同企業体運用基準

平成二十七年一月八日

訓令甲第二号

(趣旨)

第一条 この基準は、町が発注する建設工事に係る経常建設共同企業体の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この基準において、経常建設共同企業体とは、優良な中小建設業者の育成と振興を図るため、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的として結成する共同企業体をいう。

(対象業種)

第三条 経常建設共同企業体を結成できる建設工事の種類は、土木一式工事、建築一式、管工事、電気工事及び水道施設工事とする。

(入札参加の取扱い)

第四条 経常建設共同企業体として申請した構成員は、当該入札参加資格有効期間中、原則として、個々の建設業者として、建設工事等一般競争入札及び指名競争入札に参加できないものとする。

(経常建設共同企業体の資格審査)

第五条 経常建設共同企業体の資格審査は、次の基準により行う。

 共同施工方式であること。

 構成員の数は、原則として二者又は三者であること。

 構成員の組合せは、同一等級又は直近等級の組合せであること。

 各構成員の出資比率は、各構成員の均等割とした場合の十分の六に相当する比率以上であること。

 経常建設共同企業体の代表者は、構成員において決定された者であること。

 構成員は、次に掲げる要件のすべてに該当すること。

 町内に主たる営業所を有していること。

 営業年数が三年以上であること。

 工事等の一般競争入札参加資格審査申請書を提出していること。

 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の四の規定に該当する者でないこと。

 希望業種に対応する建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条の規定による建設業の許可を受けていること。

 この運用基準による他の経常建設共同企業体の構成員でないこと。

(結成方法)

第六条 経常建設共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(入札参加資格審査申請)

第七条 経常建設共同企業体は、入札参加資格申請に当たって、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

 経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書

 経常建設共同企業体協定書の写し

 その他町長が必要と認める書類

(資格審査申請書の変更届)

第八条 経常建設共同企業体は、経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書に記載した事項等に変更があったときは、直ちに経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書記載事項変更届に変更事項を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(経常建設共同企業体の解散届)

第九条 経常建設共同企業体は、これを解散したときは、直ちに経常建設共同企業体解散届を町長に提出しなければならない。

(構成員の指名停止の場合の特例)

第十条 野辺地町建設業者等指名停止要領(平成十六年訓令甲第二十七号)第五条第三項による経常建設共同企業体への指名停止の措置が行われた場合において、指名停止に係る構成員以外の構成員は、当該経常建設共同企業体を解散し、又は新たな構成員の補充の有無にかかわらず、経常建設共同企業体を再結成することができる。

(建設業者の例の準用)

第十一条 この運用基準に定めるもののほか、経常建設共同企業体の資格審査、等級の決定等については、建設業者の競争入札に参加する者の資格の審査、等級の決定等の例によるものとする。

(その他)

第十二条 この運用基準に定めるもののほか、経常建設共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この運用基準は、平成二十七年一月八日から施行する。

経常建設共同企業体運用基準

平成27年1月8日 訓令甲第2号

(平成27年1月8日施行)