○野辺地町選挙公報の発行に関する規程
平成二十七年二月二十日
選挙管理委員会告示第三号
(趣旨)
第一条 この規程は、野辺地町選挙公報の発行に関する条例(平成二十七年野辺地町条例第一号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、野辺地町議会議員及び野辺地町長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、当該選挙期日前六月以内に撮影した、無帽、無背景、正面向き及び上半身の概ね縦三センチメートル、横三センチメートルのもの(白黒に限る。)とし、その裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。
3 条例第三条第一項の委員会の指定する期日は、当該選挙の期日の告示があった日とする。
(掲載文の記載方法)
第三条 掲載文は、原稿用紙に黒色の色素により所定の寸法内に記載しなければならない。
2 原稿用紙の氏名欄(以下「氏名欄」という。)は、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第八十九条第五項の規定の適用を受けた場合にあっては、通称。以下同じ。)を記載しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名のほか、職業、年齢、生年月日及び所属党派名に関することを記載することができる。
(掲載文の用字等の制限等)
第四条 掲載文及び氏名欄の記載は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、アルファベットの文字及び数字(装飾文字を含む。)以外は使用することができない。ただし、掲載文については、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(写真を除く。以下同じ。)を使用して記載することができる。
(掲載文の訂正)
第五条 委員会は、前二条の規定に違反した掲載文の申請があったとき又は当該申請された掲載文の文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めたときは、候補者に対し、当該申請された掲載文の文字等の訂正を求めることができる。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることがある。
3 委員会は、条例第三条第二項の規定に関する文言等があると認めた場合は、候補者に対して、当該文言等の訂正を求めることができる。
(掲載文の修正及び撤回)
第六条 候補者は、既に申請した掲載文を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに全文を記載した同一の掲載文二通を添えて、選挙公報掲載文修正申請書(様式第三号)を委員会に提出しなければならない。
2 候補者は、掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第四号)を委員会に提出しなければならない。
(掲載順序を定めるくじ)
第七条 委員会は、条例第四条第二項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを引く順序は、選挙公報掲載申請書を提出した順序とする。
2 前項のくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。
(様式及び印刷方法)
第八条 選挙公報の様式及び掲載文を掲載する候補者一人当たりの紙面の大きさは、選挙の都度、委員会が定める。
2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(余白の利用)
第九条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
(掲載の中止)
第十条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は候補者たることを辞したものとみなされるに至ったときは、その者に係る掲載文の掲載を中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は、当該その者に係る掲載文の掲載を中止しないものとする。
2 前項により掲載を中止した候補者の欄は空欄とし、次順位以下は変更しないものとする。
(選挙公報の訂正)
第十一条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りを発見したときは、告示によりこれを訂正するものとする。
(掲載文の返還制限)
第十二条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第六条第二項の規定による撤回があった場合を除き、これを返還しない。
第十三条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和四年六月三〇日選管委告示第三〇号)
この告示は、令和四年七月一日から施行する。
(令4選管委告示30・全改)
(令4選管委告示30・全改)
(令4選管委告示30・全改)