○野辺地町ふるさと納税推進事業実施要綱
平成二十七年二月四日
告示第七号
(趣旨)
第一条 この要綱は、町へのふるさと納税の推進を図るとともに、町内事業者の活性化に寄与することを目的として、寄附者に地元特産品等を贈呈する野辺地町ふるさと納税推進事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
一 地元事業者 町内に本社又は主たる事業所(工場等を含む。)を有する法人又は個人等であって、町税の滞納がなく、町内で一年以上引き続き事業を営むもの(個人にあっては町内に一年以上引き続き居住しているものに限る。)をいう。
二 地元特産品等 町内で製造、加工、採取、栽培等をしている商品及び町内で提供されるサービスをいう。
三 参加事業者 地元特産品等の販売及び提供等をしている地元事業者のうち、この要綱の規定に基づき事業への参加を申込み、町長の承認を得たものをいう。
四 記念品 参加事業者が取扱いを行う地元特産品等のうち、寄附者へ贈呈するものとして町長の承認を得たものをいう。
五 寄附者 野辺地町に対し、ふるさと納税による寄附をした者をいう。
(平三〇告示三九・令三告示一五・一部改正)
(記念品の贈呈等)
第三条 町長は、寄附者(町内に住所を有するものを除く。)に対し、一回当たりのふるさと納税の額に応じ、記念品を贈呈する。ただし、寄附者が記念品を希望しない場合は、この限りではない。
(令三告示一五・全改)
(地元特産品等の公募)
第四条 地元特産品等は、公募するものとする。
2 公募は、町広報誌及びホームページへの掲載、その他町長が適切と認める方法により実施する。
3 地元特産品等の公募に申込みをすることができる者は、地元事業者とする。
第五条 地元特産品等の公募に申込みをしようとする者は、参加申込書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
一 会社・事業所概要(パンフレット等でも可。)
二 野辺地町ふるさと納税事業実施における誓約書兼同意書(様式第一号の二)
三 地元特産品等の紹介文書及び写真
四 記念品発送時に同封するパンフレット等(任意)
五 その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定に関わらず、前年度より継続して承認を受けた場合及び町長が提出の必要がないと認めた書類は、その添付を省略することができる。
(平三〇告示三九・令六告示一四一・一部改正)
(地元特産品等の選定)
第六条 町長は、前条の申込みがあった場合は、地元特産品等の内容を審査し、選定するものとする。
3 前項の規定による承認を受けた参加事業者は、町長が必要と認める場合は、記念品のPRに使用するための紹介文書及び写真データを町長まで送付するものとする。
(令三告示一五・一部改正)
(記念品の送付等)
第七条 町長は、寄附者から記念品の希望があったときは、記念品発注票(様式第三号)をもって参加事業者に通知し、通知を受けた参加事業者は、速やかに記念品を寄附者に送付するものとする。
2 町長は、参加事業者に対し記念品の代金(消費税及び地方消費税を含む。)及び送付に係る費用を支払うものとする。
(平三〇告示三九・一部改正)
(請求及び支払)
第八条 参加事業者は、記念品の送付実績等を月ごとに取りまとめ、送付日の属する月の翌月十日までに、寄附者に記念品を送付したことを確認できる書類を添えて町長に報告するとともに、請求書により請求する。
2 町長は、前項の規定による報告及び請求を受けた時は、その内容を確認し、適切と認められる場合は、請求書を受理した日から三十日以内に参加事業者に対し支払うものとする。
(参加事業者の義務)
第九条 参加事業者は、送付する記念品を変更しないこととする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りではない。
2 記念品の送付に係る事故又はトラブル等に関しては、速やかに町長に報告するとともに、責任をもって適切に処理するものとする。
3 事業の実施において、この要綱及び町長の指示に従うものとする。
(再委託等の制限)
第十条 参加事業者は、町長の許可なく事業に係る事務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 参加事業者は、事業の実施に係る事業所の権利及び義務を町長の許可なく第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(令三告示一五・一部改正)
(承認の辞退)
第十一条 参加事業者は、承認された記念品を取りやめようとするときは、速やかに辞退届出書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第十二条 参加事業者は、第七条により提供を受けた個人情報を厳重に取扱うとともに、記念品の送付以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。参加事業者でなくなった後も同様とする。ただし、記念品送付時に同封した参加事業者のパンフレット等により、寄附者から参加事業者への商品申込み等で入手した個人情報の取扱いについては、この限りではない。
(業務委託)
第十三条 町長は、ふるさと納税の効果的な運営を図るため、ふるさと納税に係る事務のうち、町長が必要と認めるものについて、事業者に委託することができる。
(令三告示一五・追加)
(その他)
第十四条 この要綱に定めるもののほか、本事業実施に必要な事項は、町長が別に定める。
(令三告示一五・旧第十三条繰下)
附則
附則(平成三〇年三月二九日告示第三九号)
この要綱は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月一一日告示第一五号)
この要綱は、令和三年三月十二日から施行する。
附則(令和四年六月三〇日告示第九八号)
この告示は、令和四年七月一日から施行する。
附則(令和六年一二月一日告示第一四一号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の野辺地町ふるさと納税推進事業実施要綱の一部を改正する要綱の規定は令和六年七月一日から適用する。
(令6告示141・全改)
(令6告示141・追加)
(令3告示15・全改)
(令3告示15・全改)
(令3告示15・全改、令4告示98・一部改正)