○野辺地町生活サポート事業実施要綱
平成十九年三月三十日
告示第十九号
(趣旨)
第一条 障害者等に対し、日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行うことにより、障害者等の地域での自立した生活の推進図ることを目的とする。
(事業内容)
第二条 障害者等の居宅にホームヘルパー等を派遣し、生活支援、家事援助等の必要な支援を行う。対象となる支援は次のとおりとする。
一 生活支援 相談支援、見守り・声がけ等
二 家事援助 居宅介護の家事援助と同様(調理、衣類の洗濯・補修、掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、関係機関との連絡等)
(対象者)
第三条 この事業の対象者は、次のとおりとする。
一 生活支援 介護給付支給決定者以外の者であって、日常生活に関する支援を行わなければ本人の生活に支障をきたすおそれのある者とする。
二 家事援助 障害程度区分非該当の者。
(支給基準額)
第四条 支給基準額は、次のとおりとする。
生活支援 | 家事援助 |
~1時間 100単位 ~2時間 200単位 ~3時間 300単位 | 150単位/時間 (1日450単位まで) |
算定方法 |
各算定基準×各基準ごと総算定時間=報酬基準単価 総報酬基準単位×10円=報酬基準額(小数点以下切捨て) 報酬基準額×0.9=報酬額 利用者負担額=報酬基準額―報酬額 |
(利用方法等)
第五条 生活サポート事業利用申請書(様式第一号)を町長に提出し、担当課において、サービス利用計画案を作成、必要時間を算定する。
2 利用決定は、その旨を申込者に生活サポート事業決定(却下)通知書(様式第二号により通知するものとする。
3 支給量の範囲内において、直接事業者に利用申し込みを行い、サービスを利用する。
利用者負担の支払いは、原則として、利用月の翌月下旬に一括して事業者に支払う。
(利用の上限)
第六条 一ヶ月あたりの上限は、「生活支援」が二十三時間、「家事援助」が十五時間とする。
2 原則として、支給量の上限を超えた場合は、地域生活支援給付費の対象としない。
附則
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日告示第一三七号抄)
(施行期日)
第一条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(野辺地町生活サポート事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この告示の施行の際、第八条の規定による改正前の野辺地町生活サポート事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)
この告示は、令和四年七月一日から施行する。
(令4告示100・全改)