○野辺地町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成十九年三月三十日

告示第十三号

(趣旨)

第一条 聴覚、言語機能、音声機能障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(派遣の対象者)

第二条 この事業の対象者は、野辺地町に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に定める身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等で、自らその意思を表明することが困難な状況にあるものとする。

(派遣の範囲)

第三条 町長は、次の各号に掲げる事項について、手話通訳者の派遣を行うものとする。

 官公庁、医療機関等を聴覚障害者等が訪問する場合、又は関係者の聴覚障害者等との面接等における手話通訳

 その他、町長が必要と認める手話通訳

(実施主体)

第四条 この事業の実施主体は、野辺地町とする。ただし、事業者等に委託し実施することができる。

(費用負担)

第五条 本事業に係る利用料については、無料とする。

(派遣申請)

第六条 本事業に基づく手話通訳者の派遣を受けようとする者は、個人の場合は遅くとも十日前、団体の場合は遅くとも一ヶ月前までに、手話通訳者派遣申請書(様式第一号)により申し込むものとする。ただし、緊急の場合等はこの限りではない。

(派遣決定)

第七条 町長は、前条の申し込みがあった場合は、その内容を審査し要否を決定し、その旨を申込者に手話通訳者派遣決定(却下)通知書(様式第二号)により通知するものとする。

(経費)

第八条 事業に要する経費については、委託料として支払うものとする。

この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日告示第一三七号抄)

(施行期日)

第一条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(野辺地町コミュニケーション支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この告示の施行の際、第三条の規定による改正前の野辺地町コミュニケーション支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27告示137・全改)

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野辺地町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第13号

(平成28年1月1日施行)