○野辺地町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成二十七年三月十六日

条例第二号

野辺地町教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇及び職務に専念する義務の特例については、野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

野辺地町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月16日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成27年3月16日 条例第2号