○野辺地町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例
平成二十七年三月十六日
条例第二号
野辺地町教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇及び職務に専念する義務の特例については、野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、この条例の規定は適用しない。