○野辺地町水道事業公用車管理運行規程
平成二十六年十月二十七日
水道事業訓令甲第一号
(目的)
第一条 この規程は、野辺地町水道事業(以下「水道事業」という。)が所有する公用車の管理、運行及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(一) 公用車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「車両法」という。)第二条第二項に規定する自動車で水道事業が所有し、又は借り上げて運行の用に供するものをいう。
(二) 運転者 公用車の運転に従事する者をいう。
(公用車管理台帳)
第三条 公用車の公用車管理台帳(第一号様式)は、建設水道課で管理するものとする。
2 公用車管理台帳には、必要事項を記載し、有効な自動車検査証の写を貼付しておかなければならない。
(令三水訓令甲一・一部改正)
(管理責任者)
第四条 公用車は、建設水道課長(以下「管理責任者」という。)が管理するものとする。
2 管理責任者は、常に公用車の保全に努め、使用しないときは、所定の車庫に納車し、施錠しなければならない。
3 公用車の鍵は、管理責任者が保管し、関係者以外の者がみだりに持ち出す等のないようにしなければならない。
(令三水訓令甲一・一部改正)
(運行の基準)
第五条 公用車は、水道事業上必要な業務以外に運行又は使用してはならない。ただし、管理責任者が必要と認めたときは、この限りでない。
(職員以外の使用禁止)
第六条 公用車は、水道事業の職員以外の者に貸与し、又は使用させてはならない。ただし、管理責任者が必要と認めたときは、この限りでない。
(安全運転に専念する義務)
第七条 運転者は、公用車の運転にあたっては、人命尊重の精神に徹し、法令を厳守し、慎重なる注意力をもって安全第一に努めなければならない。
(運行後の処置)
第八条 運転者は、公用車の運行を終えたときは、公用車運転日報(第二号様式)に所要事項を記載しなければならない。
(整備)
第九条 管理責任者は、公用車について、車両法第四十八条の定期点検を実施しなければならない。
2 運転者は、使用中に故障又は整備不良を発見したときは、速やかに故障理由又は整備不良個所を管理責任者に報告しなければならない。
3 管理責任者は、前項の報告があったときは、自ら故障個所又は整備不良を調査し、速やかに修理の手続きをしなければならない。
(交通事故等の処理)
第十条 公用車の運行中において、事故が発生したときは、運転者(運転者ができないときは、同乗者等)は、法令に定められた処置をとるほか、直ちに管理責任者に報告して指示を受けなければならない。
(その他)
第十一条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成二十六年十月二十七日から施行する。
附則(令和三年三月一八日水訓令甲第一号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
(令3水訓令甲1・一部改正)
(令3水訓令甲1・一部改正)