○野辺地町納税貯蓄組合補助金交付要綱
平成二十六年十月二十七日
告示第九十六号
(趣旨)
第一 町税等の納期内完納を促進するため組織された納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対し、組合の健全な運営と町収入の安定化を図るため、組合の運営に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付については野辺地町補助金等の交付に関する規則(昭和五十六年野辺地町規則第二号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第二 補助金の対象となる経費は、組合の運営に必要な事務費等の経費及び、その他町長が必要と認める組合の運営に必要不可欠な経費とする。
(補助金の交付基準)
第三 組合に交付する補助金は、次の各号により計算し、その合計額を毎年度予算の範囲内において交付する。
(一) 前年度の町県民税、固定資産税、軽自動車税の納付額合計(還付された額は含まない)の百分の二以内の額
(二) 前年度の国民健康保険税の納付額(還付された額は含まない)の百分の二以内の額。
(三) 前年度の後期高齢者医療保険料の納付額(還付された額は含まない)の百分の二以内の額。
(四) 前年度の介護保険料の納付額(還付された額は含まない)の百分の二以内の額。
(五) 新たな組合加入者があった場合は一人につき五百円。
(補助金の減額)
第四 年度途中で組合を解散したとき、その他補助金の交付を不適当とする特別な事情があると認められたときは、補助金の交付額を減じ又は交付しないことができる。
(補助金の申請及び請求)
第五 組合は、第三の交付基準に基づいて補助金を算定し、毎年町長が別に定める日までに補助金交付申請書(請求書)(様式第一号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第六 町長は、補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、交付の決定をするものとする。
(補助金の交付時期)
第七 補助金は、町長が別に定める期日までに組合に交付する。
(実績報告)
第八 組合は、町長が別に定める期日までに補助金実績報告書(様式第二号)に町長が必要とする書類を添付し町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第九 補助金の交付を受けた組合が関係法令に違反したとき、その他不正な行為によって補助金の交付を受けたときは、すでに交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(補助金の確定)
第十 町長は、補助金が確定した時は、補助金確定通知書(様式第三号)を組合に交付する。
(組合員等異動の届出)
第十一 組合員等に異動が生じたときは、組合の代表者は、納税貯蓄組合員(役員)異動届出書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。
(組合解散、設立等の届出)
第十二 組合を解散したとき、又は統合等により新たに組合を設立したときは、組合の代表者は次の書類を町長に提出しなければならない。ただし、設立については十世帯以上の組合員を有しなければならない。
(一) 納税貯蓄組合解散届(様式第五号)
(二) 納税貯蓄組合設立届(様式第六号)
(納税貯蓄組合の帳簿等)
第十三 組合は次に掲げる帳簿を備えて、組合の運営を明確にしなければならない。
(一) 納税貯蓄組合員名簿(様式第七号)
(二) 納税貯蓄組合出納簿
(その他)
第十四 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成二十六年十月二十七日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。
2 野辺地町納税奨励規程(昭和五十二年野辺地町告示第九号)は、これを廃止する。
3 野辺地町後期高齢者医療保険料納入奨励規程(平成二十一年野辺地町告示第十一号)は、これを廃止する。
4 野辺地町介護保険料納入奨励規程(平成十三年野辺地町告示第三十九号)は、これを廃止する。
附則(令和四年三月一一日告示第一六号)
この要綱は、令和四年七月一日から施行する。
(令4告示16・一部改正)
(令4告示16・一部改正)
(令4告示16・一部改正)
(令4告示16・一部改正)
(令4告示16・一部改正)