○野辺地町相談支援事業実施要綱

平成十九年三月三十日

告示第十二号

(趣旨)

第一条 障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等及びその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うこと、並びに、日常生活上必要な訓練・指導、本人活動支援等を行うことにより、障害者等が自立した生活を営むことができるようにするとともに、社会復帰を促進することを目的とする。

(事業内容)

第二条 本事業の内容は次の各号のとおりとし、障害者等及びその家族等からの相談に随時応ずるものとする。

 福祉サービスの利用援助

 社会資源を活用するための支援

 社会生活力を高めるための支援

 ピアカウンセリング

 権利の擁護のために必要な援助

 専門機関の紹介

 生活訓練、本人活動支援

 ボランティア活動支援

 その他障害者等の福祉の増進に関すること。

(利用対象者)

第三条 障害者等及びその家族その他障害者等の支援に関わる者とする。

(委託料)

第四条 本事業を事業者へ委託した場合は、別に協議の上定める。

この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

野辺地町相談支援事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第12号