○野辺地町相談支援事業実施要綱
平成十九年三月三十日
告示第十二号
(趣旨)
第一条 障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等及びその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うこと、並びに、日常生活上必要な訓練・指導、本人活動支援等を行うことにより、障害者等が自立した生活を営むことができるようにするとともに、社会復帰を促進することを目的とする。
(事業内容)
第二条 本事業の内容は次の各号のとおりとし、障害者等及びその家族等からの相談に随時応ずるものとする。
一 福祉サービスの利用援助
二 社会資源を活用するための支援
三 社会生活力を高めるための支援
四 ピアカウンセリング
五 権利の擁護のために必要な援助
六 専門機関の紹介
七 生活訓練、本人活動支援
八 ボランティア活動支援
九 その他障害者等の福祉の増進に関すること。
(利用対象者)
第三条 障害者等及びその家族その他障害者等の支援に関わる者とする。
(委託料)
第四条 本事業を事業者へ委託した場合は、別に協議の上定める。
附則
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。