○野辺地工業団地の貸付に関する要綱

平成二十六年八月六日

告示第六十八号

(目的)

第一条 この要綱は、財産の交換、譲与、無償貸付に関する条例(昭和三十九年野辺地町条例第十一号)野辺地工業団地内の土地の減額貸付けに関する条例(平成二十一年野辺地町条例第九号)野辺地町財務規則(平成二十六年野辺地町規則第五号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、野辺地工業団地(以下「団地」という。)内の土地の貸付けに関して必要な事項を定め、適正かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 製造業等 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる製造業及び電気業並びにその他地域振興のため団地への導入が必要と町長が認めた業種をいう。

 工場等 製造業等の用に供される建築物、工作物及び関連施設又は試験研究施設をいう。

 地元新規常用雇用者 工場等の操業に伴い新たに雇用される従業員のうち、当町に住所を有する者であって、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第九条第一項の規定により被保険者となったことの確認を受け、かつ、一年を超えて引き続き雇用されるものをいう。

(土地の貸付け)

第三条 団地内に工場等を設置しようとする企業のうち、次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合において、町長が貸付けの可否を決定する。

 団地内において自ら製造業等を営む企業であること。

 工場等の進出計画が適正な企業であること。

 公害について、関係法令を遵守し、自らの責任において予防及び防除の措置を十分に講ずることができる企業であること。

2 貸付けを受けようとする企業は、財務規則第二百十八条第一項に規定する普通財産借受申請書に事業所開設計画書その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(貸付期間)

第四条 貸付けの期間は、財務規則第二百十八条第二項及び第三項の規定を準用する。

(貸付料)

第五条 貸付料は年額とし、使用面積一平方メートル当たりの貸付料の額は、別表のとおりとする。

2 貸付期間の開始日及び終了日が年度の途中の場合は、開始日及び終了日を含む月割りによって算出する。

3 操業開始時の地元新規常用雇用者の数が十人以上となるとき又は町長が特に必要と認めるときは、貸付料を減額又は免除することができる。

4 貸付料は、経済情勢の変動その他の理由により、やむを得ない事情があると認められるときは、町長と貸付けを受けた企業とで協議の上、これを改定することができる。

(契約保証金)

第六条 貸付契約を締結する企業は、前条の規定により算出した貸付料の一年分相当額以上の額を契約と同時に契約保証金として町に支払うものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 契約保証金は、貸付契約が終了した場合、貸付財産の明渡しと同時にこれを返還するものとする。ただし、契約不履行により町に損害を与えているときには、その損害に相当する額その他損害を回復するために要した費用を契約保証金から差し引くものとする。

3 契約保証金には、利息を付さないものとする。

(その他)

第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 野辺地工業団地の管理に関する要綱(平成二十一年野辺地町告示第二十九号)は、廃止する。

別表(第五条関係)





区分

貸付料(一平方メートル当たり年額)


下図A及びB区画

① 貸付契約の締結の日の属する年度における近傍宅地の一平方メートル当たりの固定資産税評価額に百分の一・四を乗じて得た額(以下「基本貸付料」という。)

② A及びB区画の全域を含み、貸付総面積が十ヘクタールを超える場合は、基本貸付料に二分の一を乗じて得た額

上記以外

基本貸付料に二分の一を乗じて得た額

※ 算出された金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

野辺地工業団地

画像

野辺地工業団地の貸付に関する要綱

平成26年8月6日 告示第68号

(平成26年8月6日施行)

体系情報
第9類 業/第4章 商工・観光/
沿革情報
平成26年8月6日 告示第68号