○町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則
平成二十六年九月一日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定に基づき、町長が町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第二条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務は、副町長に委任する。
(副町長の代理)
第三条 副町長に事故あるとき、又は副町長が欠けたときは、第二条中「副町長」とあるのは、「野辺地町長の職務代理者を定める規則(平成十四年野辺地町規則第六号)第二条及び第三条に定める職員」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。