○野辺地町教育委員会スポーツ賞表彰規則

平成二十五年十二月十八日

教育委員会規則第七号

野辺地町教育委員会スポーツ賞表彰規則(平成十年野辺地町教育委員会規則第一号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、本町におけるスポーツの普及、振興を促進するため、スポーツ競技大会において優れた成績をおさめた小学生及び生涯スポーツを通してスポーツの普及、振興に功績のあったものに対して行う野辺地町教育委員会スポーツ賞(以下「スポーツ賞」という。)の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第二条 スポーツ賞の表彰は、スポーツ優良賞、スポーツ奨励賞及び生涯スポーツ優秀賞とする。

(表彰の対象)

第三条 スポーツ賞の表彰は、本町に住民登録している者及び在住又は在学している者で、アマチュアスポーツ選手を対象とする。

(表彰の基準)

第四条 スポーツ賞の表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人及び団体に対して行う。ただし、第一号及び第二号は小学生を対象とする。

 スポーツ優良賞

 ジュニアオリンピック競技大会国際競技大会に日本代表選手として出場した者

 全国大会において優勝した者

 その他及びに掲げる者と同等の功績があったと認められるもの

 スポーツ奨励賞

 全国を統括する連盟、協会等が主催する全国大会において入賞した者

 東北大会において優勝した者

 東北大会において入賞した者

 県大会において優勝した者

 その他からに掲げる者と同等の功績があったと認められるもの

 生涯スポーツ優秀賞

 生涯スポーツ大会において優勝したもの

 永年にわたり生涯スポーツの大会に出場し、その普及振興に貢献したもの

(推薦の方法)

第五条 スポーツ賞の表彰についての推薦は、推薦書(別記様式)により行うものとする。

(被表彰者の決定)

第六条 スポーツ賞の被表彰者の決定は、野辺地町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が行う。

2 教育長は、前項に規定する被表彰者の決定を行う場合は、あらかじめ野辺地町スポーツ推進委員(第九条において「スポーツ推進委員」という。)の意見を聞くものとする。

(表彰の方法)

第七条 スポーツ賞の表彰は、教育長が表彰状を授与して行う。

(表彰の時期)

第八条 スポーツ賞の表彰は、毎年、野辺地町スポーツ賞の表彰と同時に行うものとする。ただし、小学生への表彰は、別に行うものとする。

(表彰の取消し)

第九条 スポーツ賞の受賞者に、受賞者としてふさわしくない行為等があった場合は、教育長はスポーツ推進委員の意見を聞いて表彰を取消し、受賞者名簿から抹消することができる。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、スポーツ賞の表彰に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年六月三〇日教委規則第八号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令4教委規則8・一部改正)

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(令4教委規則8・一部改正)

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野辺地町教育委員会スポーツ賞表彰規則

平成25年12月18日 教育委員会規則第7号

(令和4年7月1日施行)