○野辺地町自治会振興交付金要綱

平成二十四年十一月六日

告示第八十五号

(目的)

第一条 この要綱は、町民と町の協働による住みよい豊かな地域社会の形成と地域住民相互の連帯感の形成を図ることを目的に、町内に自主的に結成された自治組織(以下「自治会」という。)及び町内に結成された全自治会の会長で組織する団体(以下「連合協議会」という。)に対し、野辺地町自治会振興交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるところによる。

(平二八告示五七・一部改正)

(交付対象及び交付金の額)

第二条 この要綱による交付金の交付対象となる自治会は、前条の目的を達成するために行う当該自治会の住民相互の連絡及び親睦に関する活動、並びに住民の教養文化の向上及び健康・福祉の増進に関する活動及び地域の環境整備や町関係機関との協調活動などを現に行っている自治会で、町長が認めたものとする。

2 交付金は次の各号に定める合計金額とする。

 均等割 一自治会に対し三万五千円

 世帯数割 交付年度の前年度の一月一日現在の住民基本台帳に基づく、当該自治会の区域内の世帯数に三百二十円を乗じた額

 コミュニティ割 交付年度の前年度の一月一日現在の住民基本台帳に基づく、当該自治会の区域内の世帯数に応じた次に定める額

 世帯数が一から九十九までは、一万円

 世帯数が百から二百九十九までは、二万円

 世帯数が三百以上は、三万円

 高齢者人口割 毎年、四月一日現在の住民基本台帳に基づく、当該自治会の区域内に住所を有し、当該年度内に満七十五歳以上となる者の数に、六百九十円を乗じて得た額と一律三千円の均等割額との合計額

(平二五告示五八・全改、平二八告示五七・平二九告示二八・平三〇告示八八・令三告示六一・令四告示二一・令五告示五五・一部改正)

(連合協議会への交付金の額)

第三条 連合協議会に交付する交付金は、組織する自治会数に九千円を乗じた額とする。

(令四告示二一・一部改正)

(交付申請)

第四条 自治会及び連合協議会の会長は、交付金の交付を受けようとするときは、野辺地町自治会振興交付金交付申請書(様式第一号)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第五条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、当該申請に係る交付金を決定すべきものと認めたときは、当該交付金の交付を決定し、自治会又は連合協議会の会長に野辺地町自治会振興交付金交付決定通知書(様式第二号)を交付するものとする。

(調査)

第六条 町長は、自治会への交付要件が適切に実施されたかを確認するため、自治会の会長に必要な事項の報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第七条 町長は、前条の規定による調査に基づき、自治会の活動状況がこの要綱の規定に反していると認められる場合は、自治会に対し、交付金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

制定文(抄)

平成二十四年四月一日から適用する。

文(抄)(平成二五年七月三一日告示第五八号)

平成二十五年四月一日から適用する。

(平成二八年四月二一日告示第五七号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二九年三月三〇日告示第二八号)

この要綱は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年九月二五日告示第八八号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和三年六月二一日告示第六一号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。

(令和四年三月二二日告示第二一号)

この要綱は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年五月三〇日告示第五五号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の野辺地町自治会振興交付金要綱は、令和五年四月一日から適用する。

(令4告示21・一部改正)

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野辺地町自治会振興交付金要綱

平成24年11月6日 告示第85号

(令和5年5月30日施行)