○野辺地町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成二十五年六月二十八日

条例第二十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第二条 特例期間においては、給与条例第三条第一項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(野辺地町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年野辺地町条例第二号)附則第六項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の上欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

二級以下

百分の二・二

三級及び四級

百分の三・六

五級及び六級

百分の四・五

医療職給料表(二)

二級以下

百分の二・二

三級から五級まで

百分の三・六

医療職給料表(三)

二級以下

百分の二・二

三級から五級まで

百分の三・六

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の号に掲げる給与の額から、当該号に定める額に相当する額を減ずる。

 給与条例第十八条第一項から第四項まで又は第六項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第十八条第二項又は第三項 前項に定める額に百分の八十を乗じて得た額

 給与条例第十八条第四項 前項に定める額に、同条第四項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第十一条から第十四条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、給与条例第十五条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(野辺地町職員の育児休業等に関する条例の特例)

第三条 特例期間においては、野辺地町職員の育児休業等に関する条例(平成四年野辺地町条例第一号)第十九条の規定の適用については、同条中「給与条例第十五条」とあるのは、「野辺地町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年野辺地町条例第二十四号)第二条第三項」とする。

(野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第四条 特例期間においては、野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号)第十五条第三項の規定の適用については、同項中「給料の月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額する。」とあるのは、「野辺地町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年野辺地町条例第二十四号)第二条第三項に規定する勤務時間一時間当たりの給与額を減額する。」とする。

(適用除外)

第五条 この条例は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和四十六年青森県市町村職員退職手当組合条例第一号)における給料及び給料月額には適用しない。

(端数計算)

第六条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

野辺地町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第24号

(平成25年7月1日施行)