○野辺地町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成二十五年四月二十四日

告示第三十四号

(趣旨)

第一 この要綱は、野辺地町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、野辺地町補助金等の交付に関する規則(昭和五十六年野辺地町規則第二号。以下「規則」という。)及び、財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)において定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第二 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。

一 一般コミュニティ助成事業 コミュニティ活動の促進及び地域の連帯感の向上を図るもので、コミュニティ活動に直接必要な設備の整備に関するもの

二 コミュニティセンター助成事業 コミュニティ活動を推進し、その健全な発展を図るもので、地域住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設(コミュニティセンター・自治会集会所等)の建設整備に関するもの

三 地域防災組織育成助成事業 自主防災組織等、婦人防火クラブ又はその連合体が行う地域の自主防災活動に必要な資器材又は設備の整備に関するもの

四 青少年健全育成助成事業 青少年の健全育成に資するため、主として親子で参加するコミュニティ活動(スポーツ・レクリエーション・文化・学習活動)に関するもの

(補助対象者)

第三 補助の対象となる者は、実施要綱に定めるコミュニティ組織(自治会、町内会等)及び自主防災組織等とする。

(補助金の交付額)

第四 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲で、センターが認定した金額とする。

一 一般コミュニティ助成事業 百万円から二百五十万円まで

二 コミュニティセンター助成事業 千五百万円(総事業費の五分の三以内)

三 地域防災組織育成助成事業 三十万円から二百万円まで

四 青少年健全育成助成事業 三十万円から百万円まで

(補助金の交付申請)

第五 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、コミュニティ助成事業補助金交付申請書(第一号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

一 実施要綱に定める必要書類

二 収支予算(決算)(第二号様式)

三 整備施設、設備、備品一覧(第三号様式)

四 その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第六 町長は、第五の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(第四号様式)により申請団体等にその旨を通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第七 規則第五条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

一 補助事業の内容に変更が生じた場合は、コミュニティ助成事業変更承認申請書(第五号様式)により、事業実施前に町長の承認を受けるものとする。

二 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、コミュニティ助成事業中止(廃止)承認申請書(第六号様式)により、町長の承認を受けるものとする。

三 規則第十条の規定による補助事業の状況、補助事業の経費の収支、その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、補助金の交付に係る年度の翌年度から五年間保管しておくこと。

2 町長は、前項第一号及び第二号の承認をしたときは、コミュニティ助成事業変更(中止、廃止)承認通知書(第七号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第八 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかにコミュニティ助成事業実績報告書(第八号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

一 実施要綱に定める必要書類

二 その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第九 町長は、第八の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、コミュニティ助成事業補助金確定通知書(第九号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第十 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、町長が必要と認めるときは、概算払により交付することができる。

(補助金の請求)

第十一 補助金を請求する場合は、コミュニティ助成事業補助金精算払(概算払)請求書(第十号様式)を町長に提出して行うものとする。

(補助金の返還)

第十二 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、この要綱の規定に違反して、虚偽その他不正の手段で補助金の交付を受けたと認められる場合は、規則第十五条の規定に準じ、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(令和四年一一月七日告示第一三〇号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和四年七月一日から適用する。

(令4告示130・一部改正)

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(令4告示130・一部改正)

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(令4告示130・一部改正)

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(令4告示130・一部改正)

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(令4告示130・一部改正)

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野辺地町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成25年4月24日 告示第34号

(令和4年11月7日施行)