○野辺地町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成二十五年三月二十八日

告示第二十号

(目的)

第一条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「児童福祉法」という。)第六条の三に規定する要保護児童をいう。)の早期発見やその適切な保護並びに要保護児童及びその家族(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図ることを目的とする。

(野辺地町要保護児童対策協議会の設置)

第二条 前条の目的を達成するため、児童福祉法第二十五条の二の規定により野辺地町要保護児童対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第三条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

 児童虐待問題及び支援に関する情報交換及び連携、協力

 児童虐待に関する広報・啓発活動の推進

 児童虐待に関する研修活動の実施

 会議の開催と個別ケースの進行管理

 その他児童虐待防止に関する必要な事項

(構成)

第四条 協議会は、別表に掲げる関係機関・団体により構成する。

2 協議会の円滑な運営に資するため、協議会に実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

(委員の任期)

第五条 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第六条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により決定する。

3 会長は協議会を招集する。

4 会長は協議会の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(実務者会議)

第七条 実務者会議は、関係機関等の実際に活動する実務者で構成し、要保護児童全般についての情報交換や協議会の啓発活動等を行う。

(個別ケース検討会議)

第八条 個別ケース検討会議は、ケース担当者を中心に構成し、要保護児童等の状況把握、援助方針と役割分担等、問題解決のための活動を行う。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第九条 町長は、児童福祉法第二十五条の二の四第四項の規定により要保護児童対策調整機関として母子保健を所管する課(以下「主管課」という。)を指定する。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第十条 児童福祉法第二十五条の二第五項の規定による要保護児童対策調整機関の業務は次に掲げるとおりとする。

 協議会の事務に関すること。

 要保護児童に対する支援の実施状況の把握及び関係機関との連絡調整に関すること。

(出席者の報酬及び費用弁償)

第十一条 協議会、実務者会議及びケース検討会議に出席者した者の報酬及び費用弁償は、当分の間、支給しない。

(秘密の保持)

第十二条 協議会の構成員は、知り得た秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。

(事務局)

第十三条 この協議会の事務局は、主管課に設置し、庶務を行う。

(補則)

第十四条 この要綱に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 野辺地町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成十七年野辺地町告示第五十八号)を廃止する。

(平成二六年七月一一日告示第六一号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表

(平二六告示六一・一部改正)

野辺地町要保護児童対策地域協議会委員


役職等

関係機関

上北地域県民局地域健康福祉部 福祉こども総室こども相談課

上北地域県民局地域健康福祉部 保健総室健康増進課

野辺地警察署

民生委員・児童委員協議会(会長)

主任児童委員代表

人権擁護委員代表

保育部会代表

小・中学校校長会

学校保健養護教諭部会

教育委員会学校教育課長

介護・福祉課長

健康づくり課長

健康づくり課保健師

野辺地町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成25年3月28日 告示第20号

(平成26年7月11日施行)