○野辺地町文化財建造物管理規則

平成二十五年三月二十八日

教育委員会規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町文化財建造物の設置及び管理に関する条例(平成二十五年野辺地町条例第十号。以下「条例」という。)第十三条の規定に基づき、文化財建造物(条例第三条に規定する文化財建造物をいう。以下「施設」という。)の管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(利用許可等)

第二条 条例第五条第三項による野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が利用を許可する行事等は、施設屋内で飲酒及び喫煙をしないもののほか、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。

 文化的行事で施設にふさわしい内容のものであること。

 施設に対する興味と関心を喚起させるものであること。

 野辺地町が主催し、又は共催するもの、若しくは公共的性格を有するものその他教育委員会が特に認めたものが主催するものであること。

2 教育委員会は、施設の利用を許可したときは、様式第一号により利用許可書を交付する。

(指定管理者に管理を行わせた場合の利用期間等)

第三条 条例第十条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせることとした場合の利用期間等は条例第五条第一項に規定する利用期間等を基準として、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を受けて定めるものとする。

2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、前項の規定にかかわらず、利用期間等を変更することができる。

(委任)

第四条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

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野辺地町文化財建造物管理規則

平成25年3月28日 教育委員会規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育/ 文化財
沿革情報
平成25年3月28日 教育委員会規則第3号