○野辺地町交際費の支出及び公表に関する要綱
平成二十四年七月二十日
告示第五十一号
(目的)
第一条 この要綱は、町長(代理による出席者を含む。)が円滑な町政の運営を図るため、町を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の公表基準を定めることにより、適正な事務の執行と透明性の確保に資することを目的とする。
(支出区分)
第二条 交際費は、支出の内容により次のとおり区分する。
一 祝金 町政の振興に関わりのある団体又は個人の慶事に係る支出
二 会費 町政の振興に関わりのある団体又は個人が開催する懇談会等への参加に係る支出
三 激励金 町の公益性を高める団体又は個人の激励に係る支出
四 見舞金 町政関係者等の罹災又は病気等に対する見舞に係る支出
五 弔慰金 町政関係者等の死亡に際しての香典、供物等に係る支出
六 協賛金 町政の円滑な遂行又は活性化の奨励等から必要とされる事業及び催しへの参加及び支援に係る支出
七 接遇 町への訪問者、視察訪問先に対する接待に係る経費
八 その他 町長が町政運営上特に外部との交際に要すると認める場合の支出
(令四告示一〇九・一部改正)
(令四告示一〇九・追加)
(公表する交際費の内容)
第四条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 支出区分
二 支出月日
三 支出内容
四 支出金額
2 前項の規定にかかわらず、交際の相手方に特段の配慮が必要であると認められる場合は、その個人を識別できる情報を公表しないものとする。
(平二八告示五八・一部改正、令四告示一〇九・旧第三条繰下・一部改正)
(公表の時期)
第五条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当該月分を翌月の末日までに行うものとする。
(令四告示一〇九・旧第四条繰下)
(公表の方法)
第六条 交際費の公表は、町のホームページに掲載するほか、総務課において閲覧により行うものとする。
(令四告示一〇九・旧第五条繰下)
(その他)
第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令四告示一〇九・旧第六条繰下)
附則
1 この要綱は、平成二十四年八月一日から施行し、平成二十四年四月分から七月分までの交際費は、平成二十四年八月末までに公表する。
2 野辺地町交際費の公表に関する要綱(平成二十一年野辺地町告示第六十七号)は、廃止する。
附則(平成二八年四月二二日告示第五八号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(令和四年八月五日告示第一〇九号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和五年八月三〇日告示第一〇八号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第三条関係)
(令四告示一〇九・追加、令五告示一〇八・一部改正)
町長交際費支出基準
支出区分 | 金額・限度額等 |
祝金 | 実費相当分 |
会費 | 会費等相当分 |
激励金 | 上限 個人:10,000円 団体:30,000円 |
見舞金 | 社会通念上妥当と認められる額 |
弔慰金 | 野辺地町弔意基準(22年訓令甲第四号) 別表に定めるところによる |
協賛金 | 上限:10,000円 |
接遇 | 訪問、折衝の際の土産等:社会通念上妥当と認められる額 訪問者の接待に係る経費:上限1人10,000円 |
その他 | 社会通念上妥当と認められる額 |
備考 この基準によることが、相手方との関係上適当でない事例が生じた場合は、関係者で協議し、決定の経過を記録の上支出することとする。