○野辺地町スポーツ推進委員に関する規則

平成二十四年三月二十八日

教育委員会規則第一号

野辺地町体育指導委員に関する規則(昭和五十一年野辺地町教育委員会規則第二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十二条第二項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第二条 委員は、地域住民のスポーツの推進に関し次に掲げる職務を行う。

 スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

 スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

 前各号に掲げるものの外、住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。

2 前項によりスポーツ団体並びに地域住民より委員の協力方の要請があった場合は、そのつど指導者を教育長が決める。

(定数)

第三条 委員の定数は十名以内とする。

(委嘱)

第四条 委員は、町内の居住者で社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、その職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第五条 委員の任期は二年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解職することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第六条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(会議)

第七条 教育長が必要と認めた場合、委員を招集して会議を開くことができる。

(研修)

第八条 委員は、その職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に体育指導委員である者の任期は、第五条第一項の規定にかかわらず、この規則の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

野辺地町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成24年3月28日施行)