○野辺地町知的障害者相談員設置要綱

平成二十四年三月二十七日

告示第二十号

(目的)

第一条 この要綱は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の二の規定に基づき、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定め、もって野辺地町における知的障害者福祉の推進を図ることを目的とする。

(委託)

第二条 町長は、次のいずれかの要件を満たす者のうちから適当と認める者に対して、次条に掲げる業務を業務委託通知書(様式第一号)により委託する。

 人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通しているものであって、原則として、知的障害者の保護者である者。

 知的障害に関する特殊教育、又は知的障害者福祉事業に携わったことがある者で特に知的障害者の更生援護に熱意と識見を有する者。

(業務)

第三条 相談員は、次に掲げる業務を委託されるものとする。

 知的障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

 知的障害者の家庭における療育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(町、福祉総合相談センター及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関に連絡すること。

 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

 その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(活動方法等)

第四条 相談員は、次により相談活動を行うものとする。

 相談員は、その相談活動を行うにあたって、相談員であることを証明する証票(様式第二号)を携行しなければならない。

 相談員はその相談活動の結果について、四月から九月までの分(上半期)については十月十五日までに、十月から翌年三月までの分(下半期)については四月十五日までに、知的障害者相談員業務報告書(様式第三号)により、町長に報告するものとする。

 相談員は、知的障害者相談指導記録簿(様式第四号)により相談活動状況を記録し整備しておくものとする。

 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(期間)

第五条 相談員に対する業務委託の期間は二年間とする。ただし、補欠の相談員に係る業務委託の期間は、前任者の残任期間とする。

(委託解除)

第六条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

 相談員としてふさわしくない非行のあった場合

(報償金)

第七条 相談員に対しる報償金は、月額千十五円とする。

2 前項の報償金は年二回に分けて支払う。

(補則)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

(令4告示100・全改)

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(令4告示100・全改)

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野辺地町知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月27日 告示第20号

(令和4年7月1日施行)