○野辺地町身体障害者相談員設置要綱

平成二十四年三月二十七日

告示第十八号

(目的)

第一条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十二条の三の規定に基づき、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定め、もって野辺地町における身体障害者福祉の推進を図ることを目的とする。

(委託)

第二条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者であって、原則として身体に障害のある者のうちから適当と認められる者に対して、次条に掲げる業務を業務委託通知書(様式第一号)により委託する。

(業務)

第三条 相談員は、次に掲げる業務を委託されるものとする。

 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の行う業務に協力すること。

 身体に障害のある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係機関と連携を図り、援護思想の普及に努めること。

 その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(活動方法等)

第四条 相談員は、次により相談活動を行うものとする。

 相談員は、その相談活動を行うにあたって、相談員であることを証明する証票(様式第二号)を携行しなければならない。

 相談員はその相談活動の結果について、四月から九月までの分(上半期)については十月十五日までに、十月から翌年三月までの分(下半期)については四月十五日までに身体障害者相談員業務報告書(様式第三号)により、町長に報告するものとする。

 相談員は、身体障害者相談指導記録簿(様式第四号)により相談活動状況を記録し整備しておくものとする。

 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(期間)

第五条 相談員に対する業務委託の期間は二年間とする。ただし、補欠の相談員に係る業務委託の期間は、前任者の残任期間とする。

(委託解除)

第六条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

 相談員としてふさわしくない非行のあった場合

(報償金)

第七条 相談員に対する報償金は、月額千十五円とする。

2 前項の報償金は年二回に分けて支払う。

(補則)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

(令4告示100・全改)

画像

画像

(令4告示100・全改)

画像

画像

野辺地町身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月27日 告示第18号

(令和4年7月1日施行)