○野辺地町豪雪対策本部設置要綱
平成二十四年一月十六日
訓令甲第一号
(目的)
第一条 雪に起因する様々な障害を除去し、町機能の維持及び交通の確保、並びに住民生活の安定を図ることを目的に、野辺地町豪雪対策本部(以下「本部」という。)を設置することができる。
(令三訓令甲一・一部改正)
(設置基準)
第二条 本部は、地域気象観測システム等において観測する積雪が一メートルを超え、更に降雪が予想され住民生活に支障が生ずるおそれがある場合、又は数日にわたる風雪で道路交通を正常に維持することが困難となり、住民生活に混乱を招くおそれが生じた場合等、町長が決定し設置する。本部は、第一条の目的を達成し、本部長が廃止を宣言した日をもって廃止する。
(令三訓令甲一・一部改正)
(組織)
第三条 本部に本部長、副本部長、本部員及び本部付き職員を置く。
2 本部長は町長とし、副本部長は副町長及び教育長とする。
3 本部員は各課長及び事務局長等とする。
4 本部付き職員は前二項以外の職員とする。
(会議)
第四条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は会議の議長となる。
3 本部長が欠けたとき、又は事故あるときは副本部長の副町長がその職務を代理する。
(特別顧問)
第五条 専門的見地から助言・指導を受けるため、野辺地警察署長を特別顧問とする。
(幹事会)
第六条 住民生活と密着した観点から雪対策を検討するために、本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、副町長、総務課長、企画財政課長、防災管財課長、介護・福祉課長、健康づくり課長、建設水道課長、産業振興課長、学校教育課長、社会教育・スポーツ課長及び北部上北広域事務組合野辺地消防署長で構成する。
3 幹事会の会長は副町長とする。
4 幹事会は、検討した事項について、早急に実施する必要があると認める事項については、直ちに実施すると共に、その実施状況及び検討状況を定期的に本部に報告するものとする。
(平二五訓令甲一・平二五訓令甲三・令三訓令甲三・令四訓令甲二・一部改正)
(幹事会の検討事項)
第七条 幹事会は、次の各号に掲げる事項等について協議・検討する。
一 町道の十分な幅員及び歩道の確保対策
二 児童生徒の通学路確保対策
三 高齢者等災害弱者世帯等の除排雪対策
四 消防水利の確保対策
五 公共施設の安全確保対策
六 農林水産業の円滑な事業継続対策
七 雪害防止及び除排雪作業の事故防止啓発対策
八 その他雪対策に関すること
(令三訓令甲一・一部改正)
(事務局)
第八条 本部の事務局は、防災管財課が担当する。
(平二五訓令甲一・令三訓令甲一・令四訓令甲二・一部改正)
(住民等への周知)
第九条 町は、本部を設置した場合は、町議会議員、自治会長及び関係機関に対して速やかにその旨を通知し、連絡を密にして雪対策に当たるものとする。
(委任)
第十条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二五年一月一八日訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十五年一月十八日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和三年一月一二日訓令甲第一号)
この訓令は、令和三年一月十二日から施行する。
附則(令和三年三月一八日訓令甲第三号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日訓令甲第二号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。