○野辺地町消防団の運営に関する規程
平成二十三年四月一日
訓令甲第三号
(目的)
第一条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防団員の災害等出場時の所掌事務を明確にし、適正かつ能率的な消防団運営を図ることを目的とする。
(水火災その他の災害出場)
第二条 消防車が水火災その他の災害現場に出場するときは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限るものとする。
(消防車の責任者の遵守事項)
第三条 水火災その他の災害現場に出場又は引揚げの場合、消防車に搭乗する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
一 責任者は、機関担当員の隣席に乗車すること。
二 病院、学校、曲り角、交差路その他の混雑する場所等を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
三 消防団員及び消防職員以外の者を消防車に乗せないこと。
四 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行すること。
五 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越さないこと。
(管轄区域)
第四条 消防団は、町長の許可を得ないで管轄区域以外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第五条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
(現場指揮)
第六条 水火災その他の災害現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。
(指揮者の報告義務)
第七条 水火災その他の災害現場に到着した各分団の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに水火勢の状況、防御措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。
(指揮者の遵守事項)
第八条 水火災その他の災害現場に出場した指揮者は、次の事項を遵守しなければならない。
一 消防作業中は、適切な判断と毅然とした決意を持って消防団員の活動を指揮監督すること。
二 常に自己の指揮下にある消防団員を掌握し、状況の変化に即応した体制が採れるように努めること。
三 所属の消防団員の安全保護に十分な措置を採ること。
四 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。
(消防団の遵守事項)
第九条 消防団は、水火災その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守しなければならない。
一 消防団長の指揮の下に行動し、消防その他作業は、機敏かつ的確に行うこと。
二 放水口数は、最大限度に活用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災損害及び濡損を最小限度に止めること。
三 分団は、相互に連絡協調すること。
(死体発見の場合の措置)
第十条 水火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、指揮者は町長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保持しなければならない。
(放火の疑いがある場合の措置)
第十一条 放火の疑いがある場合は、指揮者は、次の措置を採らなければならない。
一 直ちに町長及び警察職員に通報すること。
二 現場保存に努めること。
三 事件は、慎重に取扱うとともに、公表を差し控えること。
(その他)
第十二条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防団長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。