○野辺地町消防団規則
平成二十三年八月二十二日
規則第十九号
野辺地町消防団規則(昭和三十年野辺地町規則第六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町消防団条例(平成二十三年野辺地町条例第十一号。以下「条例」という。)第十七条の規定に基づき、野辺地町消防団(以下「消防団」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 消防団に団本部及び分団を置く。
2 分団の名称及び受け持ち区域は、次のとおりとする。
一 第一分団 本町・上袋町・中袋町・城内の一部(城内橋以北)
二 第二分団 浜町・八幡町・新道・新町
三 第三分団 下町一区・下町二区・川目・松ノ木平の一部(松ノ木平跨線橋以北)
四 第四分団 馬門
五 第五分団 有戸・木明・明前
六 第六分団 駅前の一部(青い森鉄道以北)・城内の一部(城内橋以南及び白岩向地区)・鳴沢
七 第七分団 金沢町・下袋町
八 第八分団 枇杷野・琵琶野・えぼし・松ノ木平の一部(松ノ木平跨線橋以南)・駅前の一部(青い森鉄道以南)
(階級)
第三条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(団本部)
第四条 団本部に団長、副団長、分団長、副分団長及び部長を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐する。
4 分団長、副分団長及び部長等は、上司の命を受け、消防団の事務を行う。
5 第一項に掲げるほか、任命権者が特に必要と認めた場合は、班長及び団員を置くことができる。
(平三〇規則一・一部改正)
(分団)
第五条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、団長の命を受け、分団の事務を統括し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 部長及び班長は、上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。
(職務の代理)
第六条 団長に事故あるときは、副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは、団長があらかじめ定めた順序に従い、団本部の分団長が、その職務を行う。ただし、この場合、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によって、その職務を行うことができない場合を除いては、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行うことはできない。
(訓練、礼式及び服制)
第七条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和四十年消防庁告示第一号)及び消防団員服制基準(昭和二十五年国家公安委員会告示第一号)による。
(報酬の支給時期等)
第八条 報酬は当該年度の三月に支給する。ただし、年度の中途で退職した者に係る報酬は、退職した日の属する月の翌月の末までに支給する。
(表彰)
第九条 町長は、次による賞状及び感謝状を授与し、表彰することができる。
一 賞状 消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって、功労が特に抜群と認められる者
二 感謝状 消防団あるいは消防団員以外の者で、次に掲げる事項のいずれかに該当する功労があると認められる者又は団体
ア 水火災の予防又は鎮圧
イ 消防施設強化拡充についての協力
ウ 災害現場における人命救助
エ 災害時における警戒防御又は救助に関しての消防団に対する協力
2 前項第一号の場合、消防団員については、消防団長が表彰することができる。
(文書簿冊)
第十条 消防団には、次の分署簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
一 消防団員名簿
二 沿革史
三 日誌
四 機械器具台帳
五 給与品貸与品台帳
六 金銭出納簿
七 手当受払簿
八 消防法規綴
九 区域内全図
十 地理水利一覧図
十一 諸令達綴
十二 雑書綴
十三 その他必要な簿冊
附則
この規則は、公布の日から施行し平成二十三年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年三月九日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成三十年三月一日から適用する。