○野辺地町子ども医療費給付条例施行規則

平成二十三年八月一日

規則第十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、野辺地町子ども医療費給付条例(平成二十三年野辺地町条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格証の交付申請)

第三条 条例第四条第一項の規定による申請は、野辺地町子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(第一号様式)により行うものとする。

2 給付対象者(受給資格者が監護する子どもをいう。以下同じ。)が年齢六歳に達した日以後の最初の三月三十一日現在、野辺地町乳幼児医療費受給資格者(野辺地町乳幼児医療費給付条例(平成五年野辺地町条例第二十号)第四条第二項に規定する受給資格者をいう。)であった者は、前項の申請を省略することができる。

3 第一項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付させることができる。

4 第一項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(令六規則二四・一部改正)

(受給資格証の交付等)

第四条 町長は、前条第一項の申請を受理した場合においては、遅滞なく給付の要件を審査し、その結果、受給資格者と認定したときは、野辺地町子ども医療費受給資格認定通知書(第二号様式)により、受給資格者と認定しないときは、野辺地町子ども医療費受給資格認定(更新)却下通知書(第三号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 条例第五条第一項の受給資格証は、野辺地町子ども医療費受給資格証(第四号様式)によるものとする。

3 受給資格証の有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 小学生 六歳に達した日以後の最初の四月一日から十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日まで

 中学生 十二歳に達した日以後の最初の四月一日から十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日まで

 高校生相当 十五歳に達した日以後の最初の四月一日から十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日まで

4 助成の対象となる給付対象者が転入した者である場合においては、受給資格証の有効期間の始期を前項の規定にかかわらず転入の日とすることができる。

(平二四規則七・令六規則二四・一部改正)

(受給資格証の更新等)

第五条 受給資格者は、受給資格証に記載された有効期限の属する月中に、野辺地町子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(第一号様式)により町長に更新申請しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 受給資格証

 その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第一項の更新申請を受理した場合においては、遅滞なく給付の要件を審査し、その結果、受給資格者と認定したときは、受給資格証を添えて野辺地町子ども医療費受給資格認定通知書(第二号様式)により、受給資格者と認定しないときは、野辺地町子ども医療費受給資格認定(更新)却下通知書(第三号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

4 第一項の規定にかかわらず、町長は、給付の要件を町が保有する公簿等で確認することができるときは、第一項の規定による申請があったものとみなす。

(平二四規則七・一部改正、令六規則二四・旧第六条繰上・一部改正)

(受給資格証の再交付)

第六条 受給資格者は、受給資格証をき損し、摩滅し又は亡失したときは、野辺地町子ども医療費受給資格証再交付申請書(第五号様式)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給資格者は、受給資格証をき損又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。

3 町長は、第一項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。

4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに当該受給資格証を町長に返納しなければならない。

(令六規則二四・旧第七条繰上)

(子ども医療費の給付申請)

第七条 受給資格者は、条例第七条第二項の規定により子ども医療費の給付を受けようとするときは、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して二年以内に、野辺地町子ども医療費給付申請書(第六号様式)に医療機関の発行する領収書を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(平二四規則七・一部改正、令六規則二四・旧第八条繰上・一部改正)

(子ども医療費の給付決定等)

第八条 町長は、前条に規定する申請を受理した場合においては、遅滞なく給付要件を審査し、その結果、子ども医療費を給付することが適当と認めたときは、野辺地町子ども医療費給付決定通知書(第七号様式)により、子ども医療費を給付することが不適当と認めたときは、野辺地町子ども医療費給付却下通知書(第八号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(令六規則二四・旧第九条繰上)

(受給資格の変更等の届出)

第九条 条例第八条の規定による申請内容に変更が生じた場合の届出は、野辺地町子ども医療費受給資格変更(消滅)(第九号様式)に受給資格証を添えて行わなければならない。

(令六規則二四・旧第十条繰上)

(損害賠償の届出)

第十条 条例第八条の規定による医療費の給付の原因が第三者の行為によって生じた場合の届出は、損害賠償受給報告書(第十号様式)により行わなければならない。

(令六規則二四・旧第十一条繰上)

(子ども医療費の返還)

第十一条 町長は、条例第九条又は第十条の規定により子ども医療費を返還させようとするときは、野辺地町子ども医療費返還通知書(第十一号様式)により、受給資格者又は偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けた者に対しその旨を通知するものとする。

(令六規則二四・旧第十二条繰上)

(国民健康保険法の高額療養費等の申請及び給付)

第十二条 町長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、高額療養費の給付の対象となる子どもの保護者に高額療養費給付申請書(第十二号様式)を提出させ、高額療養費給付額調書(第十三号様式)二部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から町長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。

3 保険者は、保護者から第一項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。

4 町長は、高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費の支給申請書を提出させるに当たっては、前二項の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち給付対象者に係る分の受領について委任状(第十四号様式)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。

(平二四規則七・追加、令六規則二四・旧第十三条繰上)

(優先適用)

第十三条 助成の対象となる給付対象者に係る医療費が他の法令等による公費負担医療費制度の対象となるものである場合には、当該制度を優先して適用する。

(平二四規則七・追加、令六規則二四・旧第十四条繰上)

(添付書類の省略)

第十四条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができる場合において、その閲覧についての同意を得たときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(平二四規則七・旧第十三条繰下、平二九規則一八・一部改正、令六規則二四・旧第十五条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年九月一日から適用する。

(平成二四年五月七日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。

(平成二七年一二月二八日規則第一六号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の野辺地町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の野辺地町個人情報保護条例施行規則、第六条の規定による改正前の野辺地町児童福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の野辺地町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の野辺地町児童手当事務取扱規則、第九条の規定による改正前の野辺地町子ども・子育て支援法施行細則、第十条の規定による改正前の野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則、第十一条の規定による改正前の野辺地町乳幼児医療費給付条例施行規則、第十二条の規定による改正前の野辺地町子ども医療費給付条例施行規則、第十三条の規定による改正前の野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則、第十四条の規定による改正前の野辺地町老人福祉法施行細則、第十五条の規定による改正前の野辺地町身体障害者福祉法施行細則、第十六条の規定による改正前の野辺地町知的障害者福祉法施行規則、第十七条の規定による改正前の野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十八条の規定による改正前の野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第十九条の規定による改正前の野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則、第二十条の規定による改正前の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第二十一条の規定による改正前の野辺地町介護保険施行規則、第二十二条の規定による改正前の野辺地町生活支援ハウス運営事業施行規則及び第二十三条の規定による改正前の野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年一一月九日規則第一八号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第七号の規定に基づく情報照会及び同法第二十二条第一項の規定に基づく情報提供の本格運用開始の日(平成二十九年十一月十三日)から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令和六年六月一九日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年十月一日から施行する。ただし、第一号様式の改正規定は、令和六年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の受給資格証(第四号様式)は、この規則による改正後の受給資格証とみなす。

(令6規則24・全改)

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野辺地町子ども医療費給付条例施行規則

平成23年8月1日 規則第18号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年8月1日 規則第18号
平成24年5月7日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年11月9日 規則第18号
令和4年7月1日 規則第11号
令和6年6月19日 規則第24号