○野辺地町学校給食共同調理場管理運営規則

平成二十三年三月二十八日

教育委員会規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町学校給食共同調理場設置条例第三条の規定により、施設の管理、運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第二条 野辺地町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に、所長及びその他必要な職員を置く。

(職員の職務)

第三条 所長は、上司の命を受け、共同調理場に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、担当の業務を処理する。

(報告)

第三条の二 所長は、各月の事業計画並びにその実施状況を教育長に報告するものとする。

(運営委員会)

第四条 共同調理場に、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、野辺地町学校給食管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)を置く。

2 管理運営委員会は共同調理場の運営に関する重要な事項について審議する。

(平二五教委規則二・旧第十一条繰上)

(委員)

第五条 管理運営委員会の委員(以下「委員」という。)は十四名以内とし、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

 野辺地町立小・中学校長及び保護者代表

 町長事務部局

 学識経験者

 教育長

2 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平二五教委規則二・旧第十二条繰上)

(委員長等)

第六条 管理運営委員会に委員長を置く。委員長は会議を主宰する。

2 委員長は教育長とし、委員長不在の場合は、あらかじめ委員長が委員の中から指名した者がその職務を代行する。

(平二五教委規則二・旧第十三条繰上)

(会議の招集)

第七条 管理運営委員会は必要に応じて委員長が招集する。

(平二五教委規則二・旧第十四条繰上)

(職員の服務等)

第八条 共同調理場の職員の服務等は野辺地町教育委員会事務局職員の取扱いの例による。

(平二五教委規則二・旧第十五条繰上)

(委任事項)

第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。

(平二五教委規則二・旧第十六条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、野辺地町学校給食共同調理場管理運営規則(昭和四十一年三月三十一日野辺地町教育委員会規則第一号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二五年三月二七日教委規則第二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

野辺地町学校給食共同調理場管理運営規則

平成23年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成25年4月1日施行)