○野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成二十二年十一月一日

規則第二十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平二五規則六・一部改正)

(用語)

第二条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令において用いる用語の例による。

(支給決定の申請)

第三条 法第二十条の規定による支給決定、法第二十九条の規定により政令第十七条に規定する負担上限月額における利用者負担額の減額(以下「利用者負担額減免等」という。)、法第三十四条の規定による特定障害者特別給付費の支給又は法第七十条の規定による療養介護医療費の支給(以下「支給決定等」という。)を受けようとする障害者又は障害児の保護者(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第一号)に世帯状況・収入等申告書(様式第二号)を添えて町長に提出しなければならない。

(障害程度区分の認定の通知等)

第四条 町長は、法第二十一条の規定により障害程度区分の認定をしたときは、障害程度区分認定通知書(様式第三号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の通知)

第五条 町長は、法第二十二条の規定により支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第四号)により、また、支給決定を行わないことと決定したときは、却下通知書(様式第五号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給決定を行ったときは、法第二十二条第五項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第六号)又は法第七十条の規定による療養介護医療受給者証(様式第七号)(以下「受給者証」という。)を決定通知をした者(以下「支給決定障害者等」という。)に対し交付するものとする。

(支給決定の変更申請)

第六条 支給決定障害者等が、法第二十四条第一項の規定により支給決定等を変更しようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第八号)により町長に申請するものとする。

(変更決定等の通知)

第七条 町長は、法第二十四条第二項の規定により支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第九号)により、また、変更の決定を行わないことと決定したときは、却下通知書(様式第十号)により申請者に通知するものとする。

(障害程度区分の変更認定通知)

第八条 町長は、法第二十四条第四項の規定により障害程度区分を変更したときは、障害程度区分変更認定通知書(様式第十一号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第九条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第十二号)により町長に届け出るものとする。

(受給者証の再交付申請)

第十条 町長は、第五条第二項により交付された受給者証を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(様式第十三号)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第十一条 町長は、法第二十五条第一項の規定により支給決定の取消しをしたときは、支給決定取消通知書(様式第十四号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

2 町長は、支給決定障害者等が、支給認定の有効期間内に他市町村へ居住地を移転するとき(支給決定に係る障害者が特定施設に入所することにより他市町村へ居住地を移転するときを除く。)は、障害程度区分認定証明書(様式第十五号)により障害程度区分を証明するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)

第十二条 支給決定障害者等は、法第三十条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費若しくは法第三十五条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費)支給申請書(様式第十六号)に当該指定障害福祉サービス等又は当該基準該当障害福祉サービスを利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第十七号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第十三条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第三十条第二項に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第十四条 法第三十一条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第十八号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第十九号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第二十号)を交付するものとする。

(サービス利用計画作成対象者の認定)

第十五条 法第三十二条第一項の規定によるサービス利用計画作成費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(様式第二十一号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、計画作成対象障害者等の認定の可否を、サービス利用計画作成対象障害者等認定通知書(様式第二十二号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定によりサービス利用計画作成対象障害者等の認定を受けた支給決定障害者等(以下「認定者」という。)は、サービス利用計画の作成を依頼する指定相談支援事業者が決まったとき及び変更するときは、サービス利用計画作成依頼(変更)届出書(様式第二十三号)により町長に届け出るものとする。

4 町長は、省令第三十二条の四第一項に規定する支給を行わないこととした場合は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(様式第二十四号)により認定者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給)

第十六条 法第三十三条第一項に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第二十五号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第二十六号)により当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第十七条 法第五十二条の規定による支給認定を受けようとする障害者は、法第五十三条の規定により自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第二十七号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第九条第六項に規定する身体障害者更生相談所へ当該申請に係る自立支援医療費の支給の可否について判定依頼書(様式第二十八号)により判定を求めるものとする。

(支給認定の通知等)

第十八条 町長は、前条の規定による申請に対し、法第五十四条第一項に規定する支給認定を決定したときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)決定通知書(様式第二十九号)により、また、支給認定を行わないことと決定をしたときは、却下通知書(様式第三十号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給認定を決定したときは、法第五十四条第三項に規定する自立支援医療受給者証(様式第三十一号)(以下「医療受給者証」という。)を申請者(以下「支給認定障害者等」という。)に交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第十九条 支給認定障害者等は、支給認定の有効期間(法第五十五条に規定する支給認定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給認定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(様式第三十二号)により町長に届け出るものとする。

(医療受給者証の再交付)

第二十条 町長は、医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定障害者等から、支給認定の有効期間内において、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第三十三号)により医療受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。

(支給認定の取消し)

第二十一条 町長は、法第五十七条第一項の規定により支給認定の取消しをしたときは、支給認定取消通知書(様式第三十四号)により支給認定障害者等に通知するものとする。

(補装具費の支給の手続)

第二十二条 法第七十六条第一項の規定による補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第三十五号)を町長に提出するものとする。

(補装具費の支給決定に係る更生相談所の判定等)

第二十三条 町長は、前条の申請があったときは、調査書(様式第三十六号)を作成し、必要に応じ、当該申請に係る補装具費の支給の可否について身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

2 町長は、前項の判定を求めるときは、判定依頼書(様式第二十八号)により判定依頼を行うものとする。

(補装具費の支給決定の通知等)

第二十四条 町長は、前条の規定による申請に対し、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第三十七号)により、また、補装具費の支給を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第三十八号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給決定を行ったときは、補装具費支給券(様式第三十九号)を申請者に交付するものとする。

(地域生活支援事業)

第二十五条 法第七十七条の規定による地域生活支援事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第二十六条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し平成二十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第二十四条の規定により行われた支給決定等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成二四年三月三〇日規則第五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二七日規則第六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第一六号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この規則の施行の際、第十五条の規定による改正前の野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の野辺地町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の野辺地町個人情報保護条例施行規則、第六条の規定による改正前の野辺地町児童福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の野辺地町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の野辺地町児童手当事務取扱規則、第九条の規定による改正前の野辺地町子ども・子育て支援法施行細則、第十条の規定による改正前の野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則、第十一条の規定による改正前の野辺地町乳幼児医療費給付条例施行規則、第十二条の規定による改正前の野辺地町子ども医療費給付条例施行規則、第十三条の規定による改正前の野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則、第十四条の規定による改正前の野辺地町老人福祉法施行細則、第十五条の規定による改正前の野辺地町身体障害者福祉法施行細則、第十六条の規定による改正前の野辺地町知的障害者福祉法施行規則、第十七条の規定による改正前の野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十八条の規定による改正前の野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第十九条の規定による改正前の野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則、第二十条の規定による改正前の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第二十一条の規定による改正前の野辺地町介護保険施行規則、第二十二条の規定による改正前の野辺地町生活支援ハウス運営事業施行規則及び第二十三条の規定による改正前の野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27規則16・全改)

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(平28規則12・一部改正)

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(平27規則16・一部改正)

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(平28規則12・一部改正)

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(平27規則16・全改)

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(平24規則5・平28規則12・一部改正)

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(平27規則16・全改)

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(平27規則16・全改)

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(平28規則12・一部改正)

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(平28規則12・一部改正)

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野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成22年11月1日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年11月1日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第5号
平成25年3月27日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第12号