○野辺地町児童福祉法施行細則
平成二十二年十一月一日
規則第十九号
野辺地町児童福祉法施行規則(平成十五年三月三十一日規則第十四号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(措置に係る費用)
第五条 法第二十一条の六の規定により障害福祉サービスの提供又は提供の委託をした場合において、町長が法第五十六条第二項の規定に基づき、措置を受けた被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「利用者負担額」という。)の額は別表に定めるとおりとする。
3 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、本制度による利用者負担額は次のとおりとする。
利用者負担額=本制度により算定した額-他の制度による費用徴収額
4 「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱について」平成十一年八月三十日付児家第五十号に基づき、里親及び小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「ファミリーホーム」という。)に委託されている児童が児童デイサービスを利用する場合についての利用者負担額は免除とする。
(費用徴収額の変更)
第六条 町長は、災害その他やむ得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(施行事項)
第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 現に改正前のそれぞれの規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお、従前の例による。
附則(平成二六年九月三〇日規則第一〇号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第一六号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(野辺地町児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この規則の施行の際、第十三条の規定による改正前の野辺地町児童福祉法施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年三月三一日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の野辺地町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の野辺地町個人情報保護条例施行規則、第六条の規定による改正前の野辺地町児童福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の野辺地町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の野辺地町児童手当事務取扱規則、第九条の規定による改正前の野辺地町子ども・子育て支援法施行細則、第十条の規定による改正前の野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則、第十一条の規定による改正前の野辺地町乳幼児医療費給付条例施行規則、第十二条の規定による改正前の野辺地町子ども医療費給付条例施行規則、第十三条の規定による改正前の野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則、第十四条の規定による改正前の野辺地町老人福祉法施行細則、第十五条の規定による改正前の野辺地町身体障害者福祉法施行細則、第十六条の規定による改正前の野辺地町知的障害者福祉法施行規則、第十七条の規定による改正前の野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十八条の規定による改正前の野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第十九条の規定による改正前の野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則、第二十条の規定による改正前の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第二十一条の規定による改正前の野辺地町介護保険施行規則、第二十二条の規定による改正前の野辺地町生活支援ハウス運営事業施行規則及び第二十三条の規定による改正前の野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
別表
(平26規則10・一部改正)
障害福祉サービス(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所、重度訪問介護)における障害児の扶養義務者の利用者負担額
税額等による階層区分 | 負担基準額 | |||||
上限月額 | 居宅介護行動援護 30分当たり | 児童デイサービス 1日当たり | 短期入所 1日当たり | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0~15,000 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 15,001~40,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 40,001~70,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 70,001~183,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 183,001~403,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 403,001~703,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 703,001~1,078,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。なお、児童福祉法第63条の4の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市町村長に通知された障害児に対し、重度訪問介護にかかるやむを得ない事由による措置を行った場合については、この表の負担基準額の欄に掲げる額に、(5)の表の重度訪問介護にかかる負担基準額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
(平28規則12・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(平27規則16・令4規則11・一部改正)
(平28規則12・一部改正)