○野辺地町教育委員会の事務の点検及び評価実施要綱
平成二十二年三月三十一日
教育委員会訓令第三号
(趣旨)
第一条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十六条の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(平二七教委訓令甲三・一部改正)
(点検及び評価の実施)
第二条 教育委員会は、毎年、前年度の教育に関する事務が野辺地町教育施策の方針に基づいて適切に実施されているか点検するとともに、その成果及び課題等について自ら評価するものとする。
(学識経験者等の知見の活用)
第三条 教育委員会は、点検及び評価についての客観性を確保するため、点検及び評価の実施方法並びにその内容等について意見を聴取するなど、教育に関する学識経験を有する者の知見を活用するものとする。
(事務評価委員の設置)
第四条 前条の目的を達成するため、野辺地町教育委員会事務評価委員(以下「評価委員」という。)を置く。
2 評価委員は、教育施策や事務事業の取組等の点検及び評価を行う。
3 評価委員は五人の範囲内において教育委員会が委嘱する。
4 評価委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(点検及び評価の結果の活用)
第五条 点検及び評価の結果は、教育施策の企画立案等、効果的な教育行政の推進等に活用するものとする。
(町議会への報告等)
第六条 点検及び評価の結果については、報告書を作成して町議会へ報告するとともに公表するものとする。
(その他)
第七条 この要綱に定めるもののほか、点検及び評価に関し必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日教委訓令甲第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。