○野辺地町職員弔慰金取扱規程
平成二十二年四月十四日
訓令甲第五号
(目的)
第一条 この訓令は、職員の福利厚生に資することを目的として加入する全国町村等職員弔慰金制度(全国町村会が実施する全国町村等職員弔慰金制度をいう。)に基づく弔慰金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(方法)
第二条 町は、前条の目的を達するため、自ら保険契約者となり、特別職、教育長及び常勤職員を被保険者として、全国町村会の団体定期保険に加入させるものとする。
(弔慰金)
第三条 弔慰金を支給する場合並びに弔慰金の受取人等は、全国町村等職員弔慰金規程の定めるところによる。
(弔慰金の額)
第四条 弔慰金の額は、職員一人につき五十万円とし、給付金等の額は全国町村等職員弔慰金規程の定めるところによる。但し、社会情勢、経済情勢の変動に応じこの額を改訂することができる。
(掛金)
第五条 弔慰金五十万円に対する掛金は、町が負担する。
(補則)
第六条 この訓令に定めのない事項については、全国町村等職員弔慰金規程を準用する。
制定文(抄)
平成二十二年四月一日から適用する。