○野辺地町弔慰金基準

平成二十二年三月三十一日

訓令甲第四号

(目的)

第一条 この基準は、野辺地町の公職者等に対しての弔慰金等に関する基準を定め、公金の適正な支出を図ることを目的とする。

(弔慰基準等)

第二条 この基準の適用を受ける公職者等及び弔慰金等の基準は別表のとおりとする。

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二五日訓令甲第二号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

別表

(平三一訓令甲二・一部改正)

区分

本人

本人の配偶者、及び父母、子(義父母は同居)

過去に在職した本人※1

供物

香典

供物

香典

供物

香典

町長、副町長、教育長

 

1万円

1万円

町議会議員

1万円

1万円

5千円

町在住の県議会議員

1万円

1万円

5千円

北部上北組合構成町村長

1万円

 

5千円

 

1万円

上記以外の上十三市町村長

 

1万円

 

 

 

5千円

国の委嘱を受けた委員等 ※2

5千円

 

 

 

3千円

地方自治法の規定により設置される委員等 ※3

5千円

 

 

 

3千円

町条例で規定された非常勤特別職の委員

 

5千円

 

 

 

 

学校医、学校歯科医、学校薬剤師

1万円

 

 

 

5千円

町立学校勤務の教職員

1万円

 

 

 

 

消防団長・副団長

1万円

 

 

 

 

消防団員

5千円

 

 

5千円

自治会長

1万円

 

5千円

 

5千円

公共(的)団体の長 ※4

1万円

 

5千円

 

5千円

職員

 

 

3千円

5千円

その他

 

名誉町民、叙勲受章者、県褒章受章者及び特別功労授章者など町表彰規則に基づく被表彰者

町政発展に著しい貢献のあったものなど、町政運営上特に必要があると思われる場合は、その都度対応を協議する。

※1 過去に在職した本人

① 町長、副町長(助役)、収入役、教育長は、在職した全ての者を対象とし、職員及び団員は、勤続年数20年を超える者を対象とする。

② 町議会議員は、1期(4年)以上在職した者を対象とする。

※2 「国の委嘱を受けた委員等」は、民生児童委員、人権擁護委員、行政相談員、保護司をいう。

※3 「地方自治法の規定により設置される委員等」は、教育委員会委員、監査委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、及び農業委員会委員をいう。

※4 「公共(的)団体の長」は、商工会、漁協、農協、野辺地川漁協、社会福祉協議会、観光協会その他、町の業務密接な関係のある団体の長をいう。

なお、本人の配偶者等については、町の居住している場合とする。

※5 兼職をしている場合は、上位の職とする。

※6 お返しについては受け取らないものとする。

※7 臨時職員については対応しない。

野辺地町弔慰金基準

平成22年3月31日 訓令甲第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務/
沿革情報
平成22年3月31日 訓令甲第4号
平成31年3月25日 訓令甲第2号