○野辺地町防災行政無線戸別受信機貸与基準要綱
平成二十二年三月二十六日
訓令甲第一号
(目的)
第一条 この要綱は、野辺地町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成二十二年野辺地町条例第六号。以下「条例」という。)の規定に基づき、戸別受信機を無償で貸与することができる世帯について、その基準を定めることを目的とする。
(貸与対象者)
第二条 条例第六条第二項第一号に定める町内に住居を有する高齢者だけで構成される世帯とは、貸与申請日に野辺地町に住所を有し、満八十歳以上のものだけで構成され、屋外子局からの放送を聞き取りにくいと認められる世帯とする。
第三条 条例第六条第二項第二号に定める町内に住居を有する難聴者がいる世帯とは、貸与申請日に野辺地町に住所を有し、難聴者だけで構成される世帯とする。ただし、難聴者のほかに世帯の構成員がいる場合であっても、その構成員が高齢である等の事情を勘案して屋外子局からの放送内容が伝わり難いと認められる世帯は、この限りでない。
(文字表示装置の貸与)
第四条 前条に定める世帯に対し必要と認めるときは、併せて文字表示装置を貸与することができる。
(委任)
第五条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成二十二年三月二十六日から施行する。