○野辺地町消防団車両整備基金の管理及び運用に関する規則
平成二十二年三月二十六日
規則第六号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町消防団車両整備基金条例(平成二十二年野辺地町条例第七号。以下「条例」という。)第六条の規定により、野辺地町消防団車両整備基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金処分の対象施設)
第二条 この基金において処分できる対象施設は次のとおりとする。
一 消防ポンプ自動車
二 小型動力ポンプ付積載車
(平二五規則二〇・全改)
(基金の事務処理)
第三条 基金の存続する期間中においては、造成運用処分などを明確にしなければならない。
(国への報告)
第四条 町長は、毎年度終了後三箇月以内に前条に係る実績を交付決定者に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年一〇月二一日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。