○野辺地町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成二十二年三月二十六日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成二十二年野辺地町条例第六号。以下「条例」という。)の規定に基づき、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)及び関係法令(以下「電波法その他の関連法令」という。)に定めるもののほか、野辺地町防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)の適正な管理及び運用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 通報 無線通信によって送受される音声(文字)放送又はサイレン吹鳴
二 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体
三 同報無線 特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線通信
四 移動無線 基地局と移動局及び移動局相互間において行う通信
五 親局 屋外子局及び戸別受信機に対し、同報通信制御を行う町役場に設置された防災無線設備(遠隔制御装置を含む。)
六 基地局 移動局と通信するため、町役場に設置する統制機能を有した防災無線設備
七 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に通信の運用をする防災無線設備
八 屋外子局 親局からの通報を受信し、又は当該局からの情報をスピーカ又は文字表示装置により放送する無線設備
九 戸別受信機 親局からの通報を受信するために屋内に設置する受信設備
十 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行うものであって、総務大臣の免許を受けた者
十一 通信取扱者 無線従事者の管理のもとに電波法その他の関連法令を遵守し、無線局の運用に携わる一般職員
(防災行政無線の名称及び設置場所)
第三条 防災行政無線の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。
(無線運用を管理する組織)
第四条 親局に無線統括者、無線管理者及び無線担当者を置く。
2 無線統括者は、副町長をもって充てる。
3 無線管理者は、防災管財課長をもって充てる。
4 無線担当者は、電波法第四十条第一項の資格を有する職員をもって充てる。
(平二四規則五・令四規則五・一部改正)
(無線統括者等の任務)
第五条 無線統括者は、防災行政無線の設備及び通信の運用を統括し、効率的な運用がなされるよう指導監督しなければならない。
2 無線管理者は、無線統括者の命を受け、防災行政無線の設備及び通信の運用状況を常に把握し、通信の運用及び設備の管理の総括を行う。
3 無線担当者は、上司の命令を受け、当該無線設備の操作及び管理の業務に従事する。
(防災行政無線の設備の管理)
第六条 防災行政無線の機器設備の管理責任者(以下「機器管理者」という。)は、防災管財課長をもって充てる。
2 機器管理者は、防災行政無線の機器設備について善良な管理を行わなければならない。
(平二四規則五・令四規則五・一部改正)
(通信の原則、乱用の禁止)
第七条 通信は、防災、行政事務及び広報以外の用に使用してはならない。
2 通信は、簡潔かつ明瞭に行わなければならない。
3 通信は、私的な営利目的に使用してはならない。
4 通信は、これを乱用してはならない。
(秘密の保持)
第八条 通信に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(通信の種類)
第九条 通信の種類は、次のとおりとする。
一 緊急通信 非常又は緊急の場合に行う通信をいう。
二 一般通信 平常時に行う通信をいう。
三 訓練通信 訓練時に行う通信をいう。
(平常時の運用)
第十条 平常時の通信は、次のとおりとする。
一 同報無線 防災無線からの定時放送は、午前九時二〇分、午後一時一〇分、午後四時三〇分の一日三回を原則とする。ただし、急を要するものは、その都度行うものとする。
二 移動無線 行政事務の効率化のために必要なときに随時行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、定刻チャイム等町長が必要と認めた放送を行うことができる。
(無線放送等の種類)
第十一条 無線放送等の種類は、次のとおりとする。
一 緊急一括放送 非常又は緊急の場合に親局から所属する全屋外子局及び全戸別受信機に対して行う放送
二 一括放送 平常時に親局から所属する全屋外子局及び全戸別受信機に対して行う放送
三 局選択放送 親局から複数又は戸別の屋外子局及び戸別受信機を選択して行う放送
四 通信統制 緊急時に親局において親局と子局間の通信の統制を行うもの
五 自動サイレン放送 設定されたサイレンパターンを自動で吹鳴する放送
六 手動サイレン放送 サイレンパターンを選択して手動で吹鳴する放送
七 自局放送 屋外子局から当該子局域内に対して無線を用いないで行う放送
(通信の取扱順位)
第十二条 通信の取扱順位は、緊急通信及び一般通信の順位により行う。
2 同一種類の通信の取扱いは、通報の受付順位により行うものとする。ただし、無線管理者が特別の理由があると認めるときは、取扱順位を変更することができる。
3 条例第二条に規定する業務の円滑な運営を期するため、一般通信については放送番組を編成して行えるものとし、その順位及び時間については、無線管理者が定める。
(災害時の事前措置等)
第十三条 無線管理者は、台風等により災害の発生が予想される場合には、無線設備が完全に機能し、通信が円滑に運用できるよう必要な措置を無線担当者に講じさせなければならない。
(通信の制限)
第十四条 無線管理者は、災害の発生時その他特に必要があると認めるときは、一般通信を制限することができる。
2 無線管理者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容等必要な事項を関係者に通知しなければならない。
3 無線管理者は、通信の制限が必要でなくなったときは、直ちにその旨を関係者に通知しなければならない。
(通信の拒否)
第十五条 無線管理者は、通報の内容が第七条の規定に違反すると認めるときは、その申し込みを拒否することができる。
2 無線管理者は、前項の規定による拒否をした場合には、申し込み者に対し通知するものとする。
(移動無線の運用)
第十六条 移動無線の運用は、特別な事情がある場合を除き、基地局の統制下に行う。
2 近隣市町村等で野辺地町の陸上移動局を用いて応援通信を行う場合は、当該市町村等の通信統制のもとに使用できるものとする。
(放送の申し込み)
第十七条 各課長(事務局長・施設長を含む。以下同じ。)は、その所管する事務について緊急放送により周知する必要があるときは、放送依頼書(様式第一号)により無線管理者に申し込まなければならない。ただし、事態が切迫し、その時間的余裕がないときは口頭又は電子メール等によることができる。
2 緊急放送以外の放送は、各課長が放送日の前日の正午までに放送依頼書により無線管理者に申し込まなければならない。
4 無線担当者は、前項の規定により依頼書の回付を受けたときは、依頼書に必要事項を記入し、処理するものとする。
(遠隔通信所からの放送)
第十八条 遠隔通信所の制御装置からの放送は、町長が指定する通信取扱者が行うものとする。
2 前項に定める者は、緊急その他やむを得ない事情があると認められるときは、その責任において特定の者に放送させることができる。
(自局放送)
第十九条 第十一条第七号に定める自局放送は、無線管理者が認める者が行うものとする。
2 前項に定める者は、緊急その他やむを得ない事情があると認められるときは、その責任において特定の者に放送させることができる。
(業務日誌)
第二十条 無線担当者は、無線業務日誌(様式第三号)により、毎日の通信状況等必要事項を記入し、資料等を併せて整理保存しなければならない。
2 前項の無線業務日誌は、その使用を終わった日から二年間保存しなければならない。
(無線従事者の選任及び解任届)
第二十一条 無線従事者を選任し、又は解任したときは、電波法第五十一条の規定により、無線従事者選(解)任届を総合通信局長に提出しなければならない。
2 無線管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
(備付け業務書類)
第二十二条 防災無線に備付けを要する業務書類等は、電波法施行規則第二章第七節に定めるものとする。
2 無線管理者は、前項に規定する書類等を紛失しないよう十分な保管措置を講じなければならない。
(無線設備管理台帳)
第二十三条 無線管理者は、無線局及び無線設備の管理台帳を適宜作成し、無線設備の善良な管理を行わなければならない。
(貸与台帳の整備)
第二十五条 町長は、受信機等の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしなければならない。
(被貸与者の保管責任)
第二十六条 第二十四条第一項の規定により貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与に係る戸別受信機を善良な管理義務をもって運用し、管理し、及び保管しなければならない。
(戸別受信機の保全)
第二十七条 被貸与者は、戸別受信機に異常を認めたときは、速やかにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 戸別受信機の補修は、町長の指定する者以外の者が行うことはできない。
(保守の区分)
第二十九条 無線設備の保守点検は、日常点検及び定期点検に区分して行う。
(日常点検、時刻の照合)
第三十条 無線管理者は、無線担当者に日常点検を行わせなければならない。
2 無線担当者が行う日常点検の内容及び実施方法は、次のとおりとする。
一 動作点検 同報無線にあっては、毎朝の時刻及び定時放送の受信状況
二 設備現状の点検 無線設備の形状及び外観異状の有無の確認及び清掃
三 時刻の照合 防災行政無線備付けの時計の時刻照合が毎日一回以上正常作動したことの確認
(定期点検)
第三十一条 無線管理者は、無線設備の機能を正常に維持するため、無線設備全体にあっては年一回以上、予備装置及び非常用発電装置にあっては毎四半期一回以上無線業者に委託して点検を実施させるものとする。
2 前項に規定する委託業務の内容等詳細については、別途業務委託仕様書で定める。
(異状発生時の措置)
第三十二条 無線担当者は、日常点検の結果無線設備に異状を発見したとき、又は故障等障害が発生したときは、速やかに無線管理者にその状況等を報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた無線管理者は、その復旧に関し、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(平二四規則五・一部改正)
(障害の記録)
第三十三条 無線管理者は、無線設備の障害の発生状況、措置等を記録し、及び保管させなければならない。
(その他)
第三十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の一部改正)
2 野辺地町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成二十二年野辺地町規則第五号)の一部を次のように改正し、平成二十三年一月一日から施行する。
(次のよう略)
附則(平成二四年三月三〇日規則第五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第五号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22規則5・全改)
1 固定親局、再送信子局、屋外子局
番号 | 無線局種別 | 管理番号 | 呼称 | 設(常)置場所 (野辺地町字) | 地区名 |
1 | 固定屋外子局 | A―1 | みどりヶ丘団地 | 松ノ木平83―16 | 市内地区 |
2 | 固定屋外子局 | A―2 | 敦平団地 | 松ノ木平76―1 | |
3 | 固定屋外子局 | A―3 | 琵琶野1 | 上小中野80―324地先 | |
4 | 固定屋外子局 | A―4 | 琵琶野2 | 上小中野80―321 | |
5 | 固定屋外子局 | A―5 | 琵琶野3 | 上小中野170 | |
6 | 固定屋外子局 | A―6 | 枇杷野団地 | 枇杷野29―4 | |
7 | 固定アンサーバック付屋外子局 | A―7 | 枇杷野川 | 観音林脇41―3地先 | |
8 | 固定屋外子局 | A―8 | 運動公園 | 枇杷野51―17 | |
9 | 固定屋外子局 | A―9 | 運動公園通り | 松ノ木88地先 | |
10 | 固定屋外子局 | A―10 | 荒田ノ沢 | 前平63―1地先 | |
11 | 固定アンサーバック付屋外子局 | A―11 | 二本木 | 二本木24―2 | |
12 | 固定アンサーバック付屋外子局 | A―12 | 野辺地橋 | 二本木1―2地先 | |
13 | 固定屋外子局 | A―13 | 八幡町 | 馬門道50―3 | |
14 | 固定屋外子局 | A―14 | 米内沢児童公園 | 米内沢45―5 | |
15 | 固定屋外子局 | A―15 | 城内 | 新町裏15―6 | |
16 | 固定屋外子局 | A―16 | 町立体育館 | 観音林脇10―4 | |
17 | 固定屋外子局 | A―17 | 駅前 | 上小中野18―3 | |
18 | 固定屋外子局 | A―18 | 松ノ木平跨線橋 | 下松ノ木平19―7 | |
19 | 固定屋外子局 | A―19 | 一ノ渡 | 一ノ渡35―26 | |
20 | 固定屋外子局 | A―20 | 中屋敷 | 中屋敷9―16 | |
21 | 固定屋外子局 | A―21 | 新田浄水場 | 新田49―3 | |
22 | 固定アンサーバック付屋外子局 | A―22 | あすなろ橋 | 餅粟川原7―4 | |
23 | 固定屋外子局 | A―23 | 鳴沢橋 | 鳴沢1―32地先 | |
24 | 固定アンサーバック付屋外子局 | A―24 | 野辺地ホーム | 白岩40―1 | |
25 | 固定親局 | A―25 | 役場 | 野辺地123―1 | |
26 | 固定屋外子局 | A―26 | わかば歩道橋 | 田名部道18―58 | |
27 | 固定屋外子局 | A―27 | 田名部道 | 大月平26―14地先 | |
28 | 固定屋外子局 | A―28 | 大月平 | 大月平19―8地先 | |
29 | 固定屋外子局 | A―29 | わかば保育園 | 田狭沢3―4 | |
30 | 固定屋外子局 | A―30 | 中袋町 | 助佐小路24―11 | |
31 | 固定屋外子局 | A―31 | 赤坂 | 下坂82―11 | |
32 | 固定屋外子局 | A―32 | 船橋 | 種川10―2 | |
33 | 固定屋外子局 | A―33 | 太陽団地 | 寺ノ沢116―29 | |
34 | 固定屋外子局 | A―34 | やすらぎ広場 | 雑吉沢25―2 | |
35 | 固定屋外子局 | B―1 | スキー場 | 上河渡頭16―5 | 馬門地区 |
36 | 固定屋外子局 | B―2 | 温泉通り | 中渡6―9 | |
37 | 固定屋外子局 | B―3 | 四ツ森 | 柴崎8―81 | |
38 | 固定屋外子局 | B―4 | 土場川 | 八ノ木谷地42―26 | |
39 | 固定屋外子局 | B―5 | 馬門小学校 | 家ノ上6―24 | |
40 | 固定屋外子局 | B―6 | 馬門稲荷神社 | 家ノ上136 | |
41 | 固定屋外子局 | B―7 | 近沢川 | 槻ノ木75―76地先 | |
42 | 固定屋外子局 | B―8 | 御手洗瀬 | 下御手洗瀬24―4 | |
43 | 固定屋外子局 | C―1 | 干草橋 | 干草橋22―17 | 木明地区 |
44 | 固定屋外子局 固定再送信子局 | C―2 | 木明防災センター | 有戸鳥井平4―1 | |
45 | 固定屋外子局 | C―3 | 木明休養施設 | 有戸鳥井平158―6 | |
46 | 固定屋外子局 | C―4 | 明前 | 明前5―5 | |
47 | 固定屋外子局 | C―5 | 太田新田 | 有戸鳥井平64―63 | |
48 | 固定屋外子局 | D―1 | 中新田 | 向田239―5 | 有戸地区 |
49 | 固定屋外子局 | D―2 | 蟹田 | 蟹田34―160 | |
50 | 固定屋外子局 | D―3 | 有戸農免 | 小沢平222―2 | |
51 | 固定アンサーバック付屋外子局 | D―4 | 有戸農村公園 | 小沢平122―1 | |
52 | 固定屋外子局 | D―5 | 有戸川 | 有戸36―5 | |
53 | 固定屋外子局 | D―6 | あかっぱげ | 向田627 | |
54 | 固定屋外子局 | E―1 | 目ノ越1 | 向田277―4 | 目ノ越地区 |
55 | 固定屋外子局 | E―2 | 目ノ越2 | 向田361―2 | |
56 | 固定屋外子局 | E―3 | 目ノ越3 | 向田444―4 | |
57 | 固定屋外子局 | E―4 | 目ノ越4 | 向田512―6 |
2 遠隔通信所
番号 | 無線局種別 | 施設名 | 設(常)置場所 (野辺地町字) |
1 | 遠隔通信所 | 野辺地消防署 | 田狭沢40―9 |
3 陸上移動局
番号 | 無線局種別 | 呼称 | 設(常)置場所 (野辺地町字) |
1 | 移動基地局 | 役場基地局 | 野辺地123―1 |
2 | 移動中継局 | 有戸農村公園 | 小沢平122―1 |
3 | 半固定型移動局 | 総務課 | 野辺地123―1 |
4 | 半固定型移動局 | 野辺地消防署 | 田狭沢40―9 |
5 | 半固定型移動局 | 中央公民館 | 野辺地1―15 |
6 | 車載型移動局 | 道路パトロール車 | 野辺地123―1 |
7 | 車載型移動局 | ダンプ1号 | 野辺地123―1 |
8 | 車載型移動局 | ダンプ2号 | 野辺地123―1 |
9 | 車載型移動局 | 産業施設パトロール車 | 野辺地123―1 |
10 | 車載型移動局 | 水道パトロール車 | 野辺地123―1 |
11 | 携帯型移動局 | 携帯1号 | 野辺地123―1 |
12 | 携帯型移動局 | 携帯2号 | 野辺地123―1 |
13 | 携帯型移動局 | 携帯3号 | 野辺地123―1 |
14 | 携帯型移動局 | 携帯4号 | 野辺地123―1 |
15 | 携帯型移動局 | 携帯5号 | 野辺地123―1 |
(平24規則5・令4規則5・一部改正)
(平24規則5・令4規則5・令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)