○野辺地町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する規則
平成二十二年三月二十六日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成二十二年条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請)
第二条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の二第一項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第一号)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して三十日前までに任命権者に対して行わなければならない。
2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。
3 任命権者は、第一項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請した職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(修学状況の変更の届出)
第三条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、修学状況変更届(様式第二号)により、その旨を任命権者に届け出なければならない。
一 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
二 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
三 前二号に掲げるもののほか、修学部分休業の承認を受けた内容に変更があった場合
(修学部分休業の承認の取消し)
第四条 修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合において、職員の同意を得る場合には、当該職員に修学部分休業の承認の取消し同意書を提出させるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第五条 法第二十六条の三第一項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第三号)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して三十日前までに任命権者に対して行わなければならない。
(高齢者部分休業の承認の取消し等)
第六条 任命権者は、高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をする場合は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第四号)により、当該部分休業をしている職員の同意を得なければならない。
(休業時間の延長)
第七条 高齢者部分休業をしている職員が、休業時間の延長を申し出る場合は、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第五号)により休業時間の延長を開始する日の前日から起算して三十日前までに任命権者に対して行わなければならない。
(その他)
第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)