○野辺地町職員に対する懲戒処分の公表基準
平成二十一年八月二十日
訓令甲第六号
(趣旨)
第一条 この訓令は、任命権者が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条に基づく懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行った場合、当該懲戒処分の内容を公表するに当っての基準を定めるものであり、併せて町政の透明性を高めるとともに、公務員倫理の高揚と再発防止を図るために定める。
(公表対象)
第二条 公表する対象は次のとおりとする。
一 地方公務員法に基づく懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)
二 懲戒処分事案に関連して行われる管理監督者処分
三 前二号に掲げる処分のほか、社会的影響等を勘案して公表する必要がある場合
(公表の例外)
第三条 任命権者が懲戒処分を公表しようとする場合において、職員の非法行為に係る被害者のプライバシー等への配慮が必要な事案で、次に掲げる事情がある場合は、公表内容の全部又は一部を公表しないことができるものとする。
一 当該被害者が処分の内容の公表を望まないとき
二 公表することにより被害者が特定される恐れがあると認められるとき
三 被害者が未成年であり、特別な配慮が必要な事案で、被害者の保護者等が公表を望まない場合
四 その他の職員の非違法行為に係る事案の関係者に特に配慮する必要があると認められたとき
(公表の内容)
第四条 公表の内容は次のとおりとする。
一 所属
二 職名
三 氏名(社会的影響が極めて大きいと判断される場合に公表)
四 年齢
五 性別
六 処分期日
七 処分内容
八 事案概要及び処分理由
(公表の時期)
第五条 懲戒処分を行った後、速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第六条 公表の方法は、町議会議長への文書による報告並びに町広報誌及び町ホームページへの掲載によるものとする。なお、社会的影響を考慮しながら、必要に応じて報道各社への情報提供を行うものとする。
(平三〇訓令甲一・一部改正)
(補則)
第七条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この基準は、平成二十一年四月一日から施行し、同日以後に行った懲戒処分について適用する。
附則(平成三〇年二月二六日訓令甲第一号)
この訓令は、公表の日から施行する。